36協定(サブロク協定)とは
代表的な労使協定である36協定について概要を説明します。
労働基準法では1日(8時間)および 1週の労働時間(40時間)、ならびに休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。
原則として、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはなりませんが、現実的に繁忙期等で労働時間が伸びてしまうこともあるので、時間外労働、休日労働に関する労使協定(いわゆる「36 協定」)が作られました。
36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、「法定労働時間を超える時間外労働」および「法定休日における休日労働」が認められます。他の協定とは異なり、36協定は、労働基準監督署に事前に届け出ないと効力が発生しないので注意しましょう。
なお、36締結は、時間外労働や休日労働を無制限に認める趣旨ではないということは十分理解してください。時間外労働や休日労働は例外ですので、必要最小限にとどめられるべきものです。労使がこのことを十分に意識した上で、36協定を締結するようにしましょう。
労働基準監督署への届け出が終了したら就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所へ備え付けるか、あるいは書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。
参考URL:
・労働者代表の選任(S-PAYCIAL)
・労働基準法(e-Gov法令検索)より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049