公開:2023.8.31 / >最終更新:2023.8.31

36協定の「特別な事情」とは?

36協定では、「特別な事情」について協定を届け出たら、1か月100時間未満の制限付きで時間外労働及び休日労働することができるようになります。
この「100時間未満」には休日労働の時間も含まれており、時間外労働時間(残業時間)はこれよりは短くなると思います。

厚生労働省は、「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」をいうものを策定していて、その解説の中で特別な事情について、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を具体的に定めなければなりません」とされています。

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

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