公開:2023.9.14 / >最終更新:2023.9.14

埋葬費・埋葬料の協力

亡くなった従業員が社会保険(協会けんぽ等)に加入していた場合は「埋葬料(埋葬費)」、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」となり、どちらも申請が必要となります。従業員が死亡すると、健康保険から遺族に「埋葬料」として5万円が支給、あるいは、実際に埋葬を行った方にその費用(5万円が上限)が「埋葬費」として支給されます。

これを遺族などが受給するためには、死亡日の翌日から2年以内に「健康保険 被保険者埋葬料(費)支給申請書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出しなければなりません。健康保険組合に加入している場合には、指定の様式でその健康保険組合に提出します。

この申請書は遺族などが自身で提出するものですが、事業主の証明も必要になりますので、遺族からの要請を待つのではなく、会社として提出の案内なども含めて積極的に協力すべきものとされています。

参考URL:埋葬費について(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/

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