公開:2023.8.24 / >最終更新:2023.8.31

「全額払いの原則」の例外とは?

労働基準法第24条に拠り、賃金は労働に対して全額を支払う原則があります。

ただし、“法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができ”ます。

たとえば、賃金の一部から控除として社会保険料や源泉所得税を差し引き、控除後の賃金を支払うことは、全額払いの原則に反せず、違法に当たりません。
「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。

労働基準法第24条
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

参考URL:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

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