公開:2023.9.7 / >最終更新:2023.9.7

時価が著しく下落してしまった…その時の処理はどうしたら?

金融商品会計基準では、時価が著しく下落した場合の処理の仕方について、以下のように記載があります。

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時価が著しく下落した場合
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・満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
・時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
・上記の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。

◆参考URL
金融商品会計基準、https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/fv-kaiji.pdf

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