公開:2023.8.31 / >最終更新:2023.9.7

「労働三権」が認められていない人もいる?!

労働三権とは、日本国憲法28条にその規定が設けられており、労働基本権と呼ぶこともある。
労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。
労働基本権は、労働者において認められている権利ではあり、地方公務員や国家公務員(特に行政職や教育職)も権利を有している。
しかしながら、警察職員・消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には三権のすべてが認められていない。

参考URL:
・日本国憲法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
・労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

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