公開:2023.9.14 / >最終更新:2023.9.14

労働者が死亡したとき(労働基準法23条)

労働者が死亡したときに関する労働基準法第23条の記載は、以下のようになっています。

労働基準法第23条(金品の返還)
第 23 条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

参考URL:https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000126325.pdf

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