インボイス制度の経過措置の改正について①

目次
インボイス制度の経過措置改正のポイント
現在、免税事業者からの仕入に適用されている「80%控除」は、令和8年10月から予定されていた「50%控除」ではなく「70%控除」として存続します。
2023年(令和5年)10月1日から始まったインボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の事業者、つまり免税事業者や適格請求書発行事業者の登録をしていない課税事業者などからの仕入れについて、原則として仕入税額控除を受けることができなくなりました。
一方、インボイス制度導入による急激な負担増を緩和するため、一定期間については、インボイスを発行できない事業者からの仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除できる「経過措置」が設けられています。
これまでの制度では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%を控除でき、その後は経過措置が終了する予定でした。「インボイス制度の実務③」のコラムでも、免税事業者から税込330万円の商品を仕入れた場合を例として、令和8年10月以降は50%を控除する仕訳が掲載されています。
しかし、令和8年度税制改正によって、この取り扱いが大きく見直されました。
今回の改正では、経過措置の適用期間が2年間延長され、控除割合も一気に50%へ引き下げるのではなく、次のように段階的に縮小されます。
| 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80%控除 |
| 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 70%控除 |
| 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 50%控除 |
| 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 30%控除 |
| 令和13年10月1日以後 | 0% |
つまり、令和8年10月1日から「50%控除」となるわけではなく、まず「70%控除」となる点が今回の大きな改正ポイントです。

インボイス制度の経過措置改正の具体例
小売業を営むA社が、インボイス発行事業者ではない事業者から、家具30個を税込330万円(消費税等相当額30万円)で仕入れた。A社は税抜経理方式を採用している。
①令和8年9月30日までの取引の場合
| (借方)仕 入 3,060,000円 | / | (貸方)現金預金 3,300,000円 |
| (借方)仮払消費税 240,000円 | / |
この場合、仕入で処理する金額は300万円+控除できない消費税6万円=306万円となります。
②令和8年10月1日から令和10年9月30日までの取引の場合
| (借方)仕 入 3,090,000円 | / | (貸方)現金預金 3,300,000円 |
| (借方)仮払消費税 210,000円 | / |
この場合、仕入で処理する金額は300万円+※控除できない消費税9万円=309万円となります。
※
仕入税額控除対象の消費税:30万円×70%=21万円
控除できない消費税相当額:30万円×30%=9万円
又は、以下の仕訳も考えられます。
令和8年10月以降、70%控除の場合、先ほどの330万円の仕入れであれば、
| (借方)仕 入 3,090,000円 | / | (貸方)現金預金 3,300,000円 |
| (借方)仮払消費税 210,000円 | / | |
| (借方)雑損失 90,000円 | / |
なお、今回の改正内容については、国税庁が令和8年度税制改正の概要やFAQを公表しています。実際の仕訳方法については、採用している経理方式や取引内容によって処理が異なる場合があるため、具体的な処理を行う際には、最新の国税庁資料や顧問税理士等への確認も必要です。
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