石田昇吾
第15回  投稿:2019.03.15 / 最終更新:2019.07.04

減価償却に関する経理処理について②

今回も引き続き、減価償却に関する経理処理について解説いたします。

1.【取得価格200,000円未満の減価償却方法】

150,000円のパソコンを購入し、その日より使用したが、期末に一括して3年間で償却することにした。

<購入時> 器具備品 150,000     現金 150,000
<期末時> 減価償却費 50,000   器具備品 50,000
<計算方法> 150,000(取得価格)×12(当該年度の月数)÷36=50,000円

※税法上、「10万円以上20万円未満」の資産については、事業年度ごとに一括して「3年間」で償却する方法が選択できます。
なお、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

2、【中古自動車の減価償却方法(定額法)】

3月決算の東京商店では、平成30年10月1日に中古トラック(3年経過、耐用年数6年の定額法償却率0.334)を2,000,000円で、購入し、期末に減価償却を行った。

なお、償却方法は定額法を採用する。

<仕訳> 減価償却費 334,000   減価償却累計額 334,000
<計算方法> (6年―3年)+(3年×20%)=3.6年→1年未満切り捨て→3年

2.000.000×0.334×6ヶ月÷12ヶ月=334,000

※耐用年数の見積もりが困難な場合は簡便法があります。

1、法定耐用年数の期間が全て経過したもの
法廷耐用年数×20%=残存耐用年数

2、法定耐用年数のうち一部の期間が経過したもの
(法定耐用年数―経過年数)+(経過年数×20%)

なお、残存年数が1年未満切り捨て、2年未満の場合2年となります。

3.【中古資産購入後に多額の改良を加えた減価償却方法】

 3月決算の当社では、平成30年9月1日に中古トラック(耐用年数6年、3年経過、残存耐用年数3年の定率法償却0.667)を2,000,000円で購入し、直ちに改良費500,000円をかけて10月より使用したが、期末に定率法で減価償却を行った。

なお、再取得価額は、4.000,000円と見積もられた。

<仕訳> 減価償却費 833,750   減価償却累計額 833,750
<計算方法> (取得価額+改良費)÷(取得価額÷残存耐用年数+改良費÷耐用数)=3.333…年→端数切捨て→3年

2,500,000円(購入額と改良費を足したもの)×0.667(償却率)×6ヶ月(使用した月数)÷12ヶ月=833,750円(本年度分減価償却費)

4,000,000円(再取得額)÷2>改良費500,000円

改良費は再取得価額の50%以下なのが判明。記帳する。

※改良のための支出が取得価額の50%を超えた場合、中古資産の残存耐用年数の簡便法は採用できませんが、以下の計算方法によって残存耐用年数が計算できます。

(中古資産取得価額+改良費)÷(中古資産取得価額÷簡便法で計算した残存耐用年数+改良費の価額÷中古資産に係る法定耐用年数)

※改良費が再取得価額の50%を超えるときは、法定耐用年数を採用されます。
また、再取得価額とは、購入(取得)した「中古資産」を「新品」として取得する場合の価額です

以上 今月は減価償却の処理について取り上げました。多くの場合、減価償却費は税法の制約を受けて処理をすることが多いので、税法も含めて検討するようにお願いいたします。

 

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