石田昇吾
第20回  投稿:2019.12.03 / 最終更新:2019.12.02

不動産取引に関する経理処理①について

今回は、不動産取引に関する経理処理について解説いたします。

1.賃貸料について紛争がある・・・供託金の処理

浦和商店に倉庫用建物を賃貸契約に基づいて、月額200,000円で賃貸していたが、不況を理由として今月より賃借料を125,000円に引き下げるよう申し入れがあった。当社がこれを断ったところ、浦和商店は当月分の賃貸料として125,000円を供託する手続きを行った。

(仕訳例)

未収入金 125,000 雑収入 125,000

 

~解説~
賃貸料などの額について紛争がある場合には契約の内容、相手方の供託した金額などを考慮した上で、合理的な金額を見積って計上することとなります。

不動産取引を行った

・当社は不動産売買等の仲介及び斡旋を主たる業務としているが、かねて仲介を行っていた鹿島商店所有の土地建物を大阪商店に売却する件について、本日、両者間の契約が成立した。この仲介業務により当社が受け取る報酬額は、契約により550,000円となっている。
・本日、鹿島商店と大阪商店間の代金授受並びに、土地建物の所有権移転登記が完了し、仲介料550,000円が、普通預金に振り込まれた。

(仕訳例)

仕訳なし 仕訳なし
普通預金 550,000 手数料収入 550,000

 

~解説~
不動産売買等の仲介及び斡旋の報酬は、当事者間で売買契約が成立した時点で収益として計上するのが原則です。
しかし、仲介業務などの報酬が支払われるのは、当事者間で代金授受、並びに所有権移転登記が行われる時点となるので、売買取引の完了時に収益として計上することができます。
また、これ以前に受け取った報酬がある時には、受け取り時に収益として計上しなければなりません。

以上 今月は不動産取引に関する経理処理について取り上げました。

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