石田昇吾
第09回  投稿:2018.08.10 / 最終更新:2019.07.03

仮想通貨に関する経理処理について②

今回は引き続き、仮想通貨に関連する会計処理について解説いたします。

1、ICOに資金拠出した。(¥100,000)

※ICOとは、「Initial Coin Offering」の略で、トークン(コイン)の発行による資金調達のことです。ICOに関する会計処理につきましては、執筆時点では未整備となっております。記載内容はあくまでも処理の一例となります。現時点では、ホワイトぺーパーなどから、資金拠出の内容を判断し、個別に会計処理を決定していく形になるかと思います。

長期預け金(貯蔵品) 100,000       現金預金  100,000

2、上記1、のトークンが付与された。

仮想通貨勘定   100,000    長期預け金(貯蔵品) 100,000

※ここでは、拠出額をもってトークンの取得価額とする処理を採用しておりますが、そのトークンが主要な取引所に上場した場合など、明らかな時価が存在する場合、時価をもって帳簿価額とし、付与時点で仮想通貨換算差損益を認識する処理も考えられます。

3、給与をビットコインで支払った。給与は月末に1ビットコイン支払う契約となっている。

①給与支給のため、ビットコインを70万円で調達した。

仮想通貨勘定   700,000       普通預金      700,000

②月末になり、給与を1ビットコイン支払った。なお、月末のビットコインの時価は、75万円であった。

給与手当    750,000       仮想通貨勘定      700,000
_______________仮想通貨換算益      50,000

※実際の源泉徴収事務においては、支給時の円換算額(上記の例では750,000円)を元に、源泉徴収税額を計算しますので、正確には、同時に所得税預り金が計上されます。

4、保有する仮想通貨がハードフォークにより分裂し、新たな仮想通貨が付与された。

仕訳なし

※仮想通貨が分裂し、新たな通貨が付与された場合の処理についても、明らかにはなっていません。分裂という言葉を使っていますが、実質的には新たな通貨が付与されたことになり、その通貨の時価で雑収入を計上すべきとの考え方もありますが、新たな通貨の時価の算定は困難であり、また、恒久的な価値が保障されているわけでもないので、付与時点では価値が0円と考えて差し支えないかと思います。

以上 今月は少し難解なテーマを取り上げました。繰り返しになりますが、仮想通貨の処理は今後、明らかにされていくかと思いますので、その都度、本コラムにてご紹介させていただければと思います。

 

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