石田昇吾
第45回  投稿:2024.01.29 / 最終更新:2024.02.29

ストックオプション制度について②

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

今回は、前回の続きでストックオプション制度を採用している際の会計処理②を解説いたします。

 

〈例題〉当社は、×16月の株主総会において、従業員20名に対して以下の条件のストックオプションを付与することを決議し、同年7月1日に付与した。

①ストックオプションの数:従業員1人あたり50個(合計1,500個)で、ストックオプションの一部行使はできない。
②ストックオプションの行使により与えられる株式の数は2,000株(1株あたり30,000円)
③権利確定日は×36月末日、行使期間は×37月~×46
④付与日におけるストックオプションの公正な評価単価は3,000/
⑤付与時点における×36月末までの退職による失効見込みは6名で、×3年期末時点に3名に修正した。×46月末までに実際に退職したのは3名であった。
⑥新株予約権の×43月期の行使者は20
⑦新株予約権が行使された際、新株を発行する場合には、権利行使に伴う払込金額及び行使された新株予約権の金額の合計額を資本金に計上する。
⑧ストックオプションの行使を受け、自己株式を交付する場合の自己株式の取得価額は1株当たり25,000円であったとする。
⑨×53月期の退職者又は失効者は3

 

ストックオプションの行使時の仕訳

1.新株を発行する場合

現金預金 60,000,000 資本金 66,000,000
新株予約権 6,000,000

*払込金額100/名×20名×30,000/株=60,000,000
*行使されたストックオプションの金額
100株/名×20名×3,000/株=6,000,000

 

2.自己株式を処分する場合

現金預金 60,000,000 自己株式 50,000,000
新株予約権 6,000,000 その他資本剰余金 16,000,000

*払込金額 同上
*処分した自己株式の取得価額
100株/名×20名×25,000/株=50,000,000
*行使されたストックオプションの金額 同上

 

×53月期の仕訳

現金預金 15,000, 000 資本金 15,900,000
新株予約権 900,000

*払込金額100/名×3名×50,000/株=15,000,000
*行使されたストックオプションの金額
100株/名×3名×3,000/株=900,000

 

ストックオプションが権利行使され、これに対して新株を発行する場合には新株予約権として計上した額のうち、その権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
新株予約権の行使に伴い、その企業が自己株式を処分した場合には、自己株式の取得原価と新株予約権の帳簿価額及び権利行使に伴う払込価額との差額は、その他資本剰余金として処理します。

 

権利行使期間満了による新株予約権の失効時の仕訳

 

新株予約権 450,000 新株予約権戻入益 450,000

*50個/×3×3,000/個=450,000

 

権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうちは、その失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、失効が確定した期に行います。

 

以上がストックオプションの会計処理になります。

付与される側の税務上の取り扱いにつきましては税理士等の専門家にお問い合わせください。

 

鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューション

 

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