石田昇吾
第23回  投稿:2020.04.22 / 最終更新:2020.04.21

地代家賃に関する法人税および消費税の取扱に関する処理について

今回は、地代家賃に関する法人税および消費税の取扱に関する経理処理について解説いたします。

①地代および賃借料

1、法人税法上の扱い

借地をしている場合の地代は、もちろん損金となりますが、短期前払費用の扱いに注意が必要です。前払いの地代でも、支払った日から1年以内の期間に対応するものは、継続適用要件として、支払時の損金に算入することができます。
ただし、新たに借地をする場合に支払う権利金は、借地権として資産計上になるため損金には計上できません。
また、既に借地権を有する場合の更新料や更改料も借地権に加算することとされており、損金処理することは認められていません。

2、消費税法上の扱い

地代は、消費税の非課税項目となっています。したがって、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除の対象にはなりません。
ただし、借入期間が1ヶ月未満の地代は、非課税にはなりませんので、その支払は課税仕入れになります。また、1ヶ月未満かどうかについては、実際の期間ではなく、当初の契約において定められた期間で判定することになります。
なお、建物、野球場、プール、テニスコート等の賃借料は、土地の使用を伴うものであっても、地代には該当しませんので、仕入税額控除の対象とすることができます。

3、仕訳例

当社は、オフィス用の建物を建設するために土地を賃借し、借地権利金7,000万円と向こう1年分の地代90万円を普通預金から支払った

借地権 70,000,000

地代家賃(賃借料 非課税) 900,000

普通預金 70,900,000

 

②事務所家賃

1、法人税の扱い

建物の賃借料については、短期前払費用の適用があることは、地代と同じです。支払時に全額算入することができます。

しかし、建物の賃借に際して支払う権利金は、税法上は繰延資産となり、一時に損金算入することは認められません。

2、消費税の扱い

事務所の家賃は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります。ただし、住宅の場合には非課税となり、借上げ社宅の家賃について仕入税額控除の対象はできません。
共益費に関してですが、事務所の家賃の場合は、役務提供の対価ですので、その支払は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。

3、仕訳例

事務所として使用する貸しビルの入居に際し、以下の金額を普通預金から支払った。

敷金 7,000,000円
権利金 550,000円(税込)
家賃  187,000円(税込)

税込経理

敷金  7,000,000

権利金   550,000

地代家賃 187,000

普通預金 7,737,000

 

税抜経理

敷金  7,000,000

権利金   500,000

地代家賃 170,000

仮払消費税 67,000

普通預金  7,737,000

 

以上 地代家賃に関する法人税および消費税の取扱に関する経理処理について取り上げました。

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