公開:2023.8.24 / >最終更新:2023.8.31

賃金の一部を”金券”で支払ってもよい?

労働基準法第24条では、賃金は通貨で支払わなければならいとされており、現物支給は禁止されています。
しかし、労働協約に別段の定めがある場合にはこの限りではありません。

参考URL:労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

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