公開:2023.8.24 / >最終更新:2025.2.25

退職給付会計基準と役員の退職慰労金

退職給付意見書及び平成 10 年会計基準は、役員の退職慰労金について、労働の対価との関係が必ずしも明確でないことを理由に、直接対象とするものではないとしていた。平成 24 年改正会計基準でも基本的にこうした取扱いを踏襲している(第 3 項ただし書き参照)。

役員とは、”取締役、会計参与、監査役及び執行役(以下合わせて「役員」という。)”を指す。

引用URL:
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/zeikouka20221028_12.pdf

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