やんわり対談「育児介護休業法のシステム対応のタイミング」
飯嶋「先輩、育児介護休業法が2017年1月1日から改正施行されましたね。 私たち鈴与シンワートは人事管理のシステムを多く手掛けているので、このテーマでもシステム面で話したいのですが、育児介護休業法施行のタイミングでシステム改修するお客様は多いのでしょうか?」
先輩「飯嶋さん、その前に、育児介護休業法の改正ポイントは押さえてますか?」
飯嶋「もちろんですよー!これでも一応、人事管理システムの営業マンですからー。
簡単に説明しますと以下ですよね。
1.介護休業の分割取得(93人まで3分割で取得可能に)
2.介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位で取得可能に)
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等(3年間で2回以上の利用が可能)
4.介護のための所定外労働の制限(対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度を新設)
詳しくは弊社の顧問の川島孝一先生もコラムで解説いただいています。興味がある方は、以下のコラムの40回から45回をご覧ください。
http://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column_c/kawashima/」
先輩「おおよそその内容であってると思います。今回の改正については、かなり前から分かっていたことでもあるので、特に大きな混乱もなく、お客様それぞれの環境に合わせて対応をされている感じですね。小さな会社であれば運用で十分対応できる内容だと思います。中堅企業以上の企業であれば、システム化したほうがより正確で迅速な対応ができるようになると思います。」
飯嶋「そうですね。弊社のお客様でも設定変更をされたお客様が出てきていますよね。でも一斉に変更されるという感じではないですよね。」
先輩「そうそう、今回の設定変更については、何かのついでに実施されるお客様が多いです。
特に弊社のSTAFFBRAIN、POSITIVE、S-PAYCIALのお客様は、勤怠申請ワークフローの申請のみで対応できるので、大きな設定変更になったりすることもなく、スムーズに対応が可能です。」
飯嶋「他社のシステムですと、給与計算がメインで勤怠管理が弱いところもありますもんね。そのようなシステムを採用しているお客様は結構なシステム改修になることもあると聞いたことがあります。
先輩「実際、STAFFBRAINやPOSITIVEやS-PAYCIALをご利用のお客様は、対応支給月の一か月前であれば十分対応できるレベルの設定変更で済むことが多いです。」
飯嶋「短期間でできるのですね。手前みそながら素晴らしいです。話は変わりますが、最近、この手の法改正が増えてませんか?」
先輩「飯嶋さん、良い所に気が付きましたね。以前までは年末調整くらいで済んでいましたが、政府が国民の声を聴くようになり、法改正が増えたように思えます。実際、この分野の予算も多く取るようになったこともあり、様々な施策が始まるようになってきていますよね。おそらく、この傾向はしばらく続くように思えます。」
飯嶋「法改正が増えるということはシステムの対応も増えるということですよね。」
先輩「実はそれだけではなく、人事サービスがきめ細やかににあっていくため、運営ルールも細かくなっていきます。それ故に、システム化した方が、運営が楽になる企業が増えるということもあります。」
飯嶋「そうなると、設定が容易で広範囲の機能をカバーしているSTAFFBRAINやS-PAYCIALをお使いのお客様はさらにメリットを享受できるようになりそうですね。」
先輩「給与計算ためだけの人事システムではもう不十分な時代になってきています。
STAFFBRAINやS-PAYCIALであれば瞬時に社内の状況を把握でき、実行に移すことができるので、とてもお勧めです。」
先輩「マイナンバー以来、人事関連システムに予算を取られるお客様が多くなったように見えます。このタイミングでできることはできるだけシステム化して戦略的な活動に専念できる人事部門を作られるのもよいのではないかと思います。弊社はご要望があれば、お客様の予算取りの支援をすることも行っています。稟議の書き方やシステム導入の検討方法などお気軽にお申し付けください。弊社がお勧めする人事システム「STAFFBRAIN」「POSITIVE」やアウトソーシングサービス「S-PAYCIAL」については、以下をご覧ください。また、弊社は多くの事例を公開しています。事例コーナーも合わせてご覧ください。」
「STAFFBRAIN」
「POSITIVE」
「S-PAYCIAL」
「事例コーナー」