飯嶋大樹
第04回  投稿:2017.12.05 / 最終更新:2017.12.07

『働き方改革の取り組み -テレワーク-』について

1.はじめに

最近よく耳にするワーク・ライフ・バランスや働き方改革と言う言葉があります。
労働人口の減少や長時間労働の増加などの問題を背景に、政府が掲げた「一億総活躍社会」を実現するための取り組みの一つで、一人ひとりに多様な働き方があるものに対して柔軟に対応できる社会作りが必要とされております。
企業側の取り組みとしても、残業時間を減らすためにノー残業デーを推進したり、育児休業・介護休業の充実を図ったりするなど従業員がより良く働くための動きがあります。

そこで今回のテーマとして取り上げるのが働き方改革の取り組みの一つでもある「テレワーク制度」についてです。

2.テレワークについて

【テレワークとは】
「tele(離れたところ)」と「work(働く)」を合わせ、ICT(情報通信技術)を活用して勤務先以外のオフィスや自宅などで働くことができる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいいます。

【 場所の分類 】
・モバイルワーク     … 移動中や顧客先などを就業場所にする、営業職やオフィス外での業務が多い職種に有効な働き方
・サテライトオフィス勤務 … 自宅や顧客先に近い施設などの利用とし、本社や支社以外の勤務先が定めた就業場所で勤務すること
・在宅勤務        … 自宅を就業場所とし、育児・介護をしながら勤務をすること

【 効 果 】
企業側メリット
・通勤費やオフィス維持費などの経費削減
・地方にいる優秀な人材の雇用と柔軟な働き方による人材の確保
・予期せぬ災害が発生した非常時でも事業の継続が可能

従業員側メリット
・通勤時間削減や残業時間削減
・育児や介護の両立 ⇔ 育児や介護による離職を防ぐ
・仕事の効率化/職場との連携強化/仕事の満足度と意欲の向上

営業や事務的な業務の従業員は、数値や成果物で業務達成度(考課)を示すことができることでテレワークを導入しやすいが、一方で顧客先に常駐の従業員や販売員など特定の場所での対応が必要となる業種については導入しにくいといえます。
またテレワークの導入にあたり、在宅勤務を行うためのセキュリティ環境の整備や会社からの貸与品準備、対象業務の整理、コミュニケーション方法(連絡手段)などのルール決めが重要となってきます。

3.労務管理について

在宅勤務などのテレワーク導入において、労務管理についても重要なルール決めの一つとなります。
以下のようにテレワーク時においても労働基準法が適用されており、対象者へ留意する必要があります。
・労働条件の明示
・労働時間の把握
・業績評価/人事管理等の取扱い
・通信費/情報通信機器等の費用負担
・社内教育の取扱い

1日8時間、1週40時間で働く従業員においては、育児や介護の両立を行うなどの労働者の都合に応じた所定労働時間を柔軟に変更することができます。
また、在宅でのテレワークについて、以下の要件を満たした場合「事業場外みなし労働時間制」を利用することが可能となります。
・起居寝食等私生活を営む自宅で行われていること
・使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと
・随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

4.最後に

今回「働き方改革」をテーマに取り上げた背景としまして、営業として人事給与業務総合パッケージの販売・保守および給与アウトソーシングの提案を行う傍ら、社内のWork Life Innovation委員の一員として活動を行っております。
これまでの活動としてファミリーデー(社員を支えてくれている家族に会社訪問を受け入れ、会社の雰囲気を知ってもらう)を開催したり、テレワークのトライアルをしたり、より働きやすい会社を目指し取り組んでおります。
先日テレワークを学ぶ一環として、一般社団法人エコ・ペーパーレス協議会のテレワーク検定を受講し合格しました!

参考
厚生労働省:情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

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