飯嶋大樹
第01回  投稿:2017.02.16 / 最終更新:2017.06.13

『平成29年1月 改正育児介護休業法』について

 

1.はじめに

はじめまして。鈴与シンワートで人事給与業務総合パッケージの販売・保守および給与アウトソーシングの営業をしております、飯嶋大樹です。このコラムでは各社人事部ご担当者様と会話する機会が多い、身近な法改正や社内制度改正などをテーマに書いていきたいと考えております。私自身まだまだ知識向上のための勉強をしなければならない身分ですので、至らぬ点がございましたら都度ご指摘いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

第1回のテーマは平成29年1月1日から施行された「育児・介護休業法」についてです。

2.育児・介護休業法 改正概要

【育児休業】
仕事と育児の両立の見直しとして、これまで1日単位の取得であった、「子の看護休暇」が半日単位で取得可能となるなど、取得単位が柔軟に改正されました。また育児休業等の対象となる子の範囲は、これまで法律上の親子関係である実子・養子でしたが、今回の改正により、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者が追加されました。

ポイント
・有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
・子の看護休暇が半日単位で取得可能
・育児休業等の対象となる子の範囲拡大

【介護休業】
仕事と介護の両立の見直しとして、これまで原則1回に限り93日まで取得可能でしたが、改正後は対象家族1人につき3回を上限として、通算93日まで、介護休業の分割取得が可能となりました。介護休暇は、これまで1日単位での取得でしたが半日単位での取得が可能となりました。また、従来は介護休業と通算し93日の範囲内での取得でしたが、介護休暇に加え、介護のための所定労働時間の短縮措置等を、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

ポイント
・介護休業の分割取得が可能
・介護休暇を半日単位で取得が可能
・介護のための所定労働時間の短縮措置等の取得要件が緩和
・介護のための所定外労働の制限の新設

このように介護、育児による対象範囲や休業取得などの制度が、これまでよりも柔軟に対応できるようになりました。

3.人事給与業務パッケージ(STAFFBRAIN)導入ユーザ様向け対応

弊社が提供している人事給与業務パッケージ(STAFFBRAIN)を導入されているお客様へは、今回の育児・介護休業の改定に伴い、従業員様がワークフローで勤怠申請をされる際に子の看護及び介護の半日休暇を選択することができるように対応を行っております。

4.最後に

いつか私も子を育児する時、親を介護する時がきます。それまでには、男性従業員も気軽に休暇がとれるようにパタハラ(男性従業員が育児休業を取得、育児目的で残業せずに帰宅することへの妨害、ハラスメント行為)などのない暮らしやすい社会(企業)を実現したいと考えております。介護のために職場を離職、育児のために長期の間休暇を取得しなければならないなど、多くの皆様の仕事と育児・介護を両立する厳しさを理解し、それらを緩和することに少しでも役立ちたいという気持ちで仕事を進めていきます。今後共宜しくお願い申し上げます。

以上

 ※STAFFBRAINは株式会社電通国際情報サービスの製品です。

 

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