飯嶋大樹
第03回  投稿:2017.05.19 / 最終更新:2018.01.15

やんわり対談「雇用保険料率改定」

飯嶋「先輩、雇用保険料率が4月1日から改定されましたね。」

先輩「そうですね。これは全ての企業に影響があることなのですが、ついつい忘れがちなことでもあるんですよね。ところで、雇用保険ってどういったものか言えますか?」
飯嶋「雇用保険ですか?えーとですね(スマホをいじる)。労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給する保険制度のことですね。」

先輩「もしかして、厚生労働省のページの文章をそのまま読み上げたでしょう(笑)」

飯嶋「ばれましたか、でも正しいことをお伝えしたほうが良いかと(笑)」

先輩「仕方ないですね。でもすぐに調べるのはよいことです。ちなみに、今回の改定のポイントを知っていますか?」

飯嶋「さすがにS-PAYCIALの営業ですから、それは知っていますよ。雇用保険料率を労働者負担分・事業主負担分ともに1/1000ずつ引き下げるんですよね。
もう一つ、適用のタイミングが今年の4月分からだということも知っていますよ。具体的には、賃金締め切り日を基準として換算されるから、給与の支給日が当月締め翌月支給なら、4月末締め5月支給の給与分から適用されるんですよね。」

先輩「そうそう。例えば以下のような計算になります。

(例1) 当月締 当月支払いの場合
締日:4月20日 支払日:4月30日
→ 賃金締日が4月1日以降なので、4月30日支払給与より、新しい雇用保険料率で計算

(例2) 当月締 翌月支払いの場合
締日:3月31日 支払日:4月25日
→ 賃金締日が3月中なので、4月25日支払の給与は改正前の雇用保険料率で計算され、4月30日締め、
5月25日支払の給与から、新しい雇用保険料率で計算される

わかりやすい例でしょう。」

飯嶋「確かにわかりやすいですね。ん?その例はどこかで見たことがありますね。
S-PAYCIAL顧問社労士の川島孝一先生が、『日本の人事部』で連載しているコラムに書いてあった例じゃないですか??」

先輩「ばれたかw そうそう、詳しくは以下のコラムに書いてありますので、興味がある方は以下もご覧ください。」

人気社労士 川島孝一先生コラム「第37回 雇用保険料率の改定と変更のタイミング」
https://jinjibu.jp/smp/column/index.php?act=detl&id=2000

飯嶋「ちなみに、S-PAYCIALユーザの皆様はもちろん、STAFFBRAIN、POSITIVEユーザの皆様は歴管理、未来日付登録ができるので簡単に変更、管理ができます。
以前からのお客様は去年も対応されていることなので、簡単ですよね。大事なことはうっかり忘れないことかもしれません。
また、今、人事管理、給与計算システムを検討されている方は、日々の管理も容易な鈴与シンワートが提案する人事給与管理システムを是非ご採用ください。ありがとうございました。」

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