この春、印紙税の改正に注意!
ついに消費税が、8%に値上がりしましたね。
「税金」の話題が、連日ワイドショーを賑わすのも、珍しい現象です。それだけ消費税が、庶民の生活にとって馴染みの深い税金だということでしょうか。
じつは消費税と並んで、私たちにお馴染みの「税金」に、4月から大きな改正が行われていることを、マスコミは全く報道してくれません。
何かというと「印紙税」です。
日本人の大人で、「印紙」を見たこともない、という人はいないでしょう。3万円以上の高額な買い物をすると、領収書にペタっと貼られてくる、うす緑色のアレです。
この「3万円」が今回改正されて、5万円以上になりました。
また同じく、平成26年4月1日以降、次の2種類の契約書に貼る印紙税の税率が安くなっています。
① 「土地建物売買契約書」など、不動産の譲渡に関する契約書
② 「建物建築工事請負契約書」など、建設工事の請負に関する契約書
詳しい内容を知りたい方は、国税局のHPをご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp
今回は、知ってるようで知らない「印紙税」についての話です。
印紙税とは、「日常の経済取引に際して作成される各種文書のうち、印紙税法に定められた文書を課税対象とする税金」です。
要するに、契約書などお金儲けに関連する書類を作ったら、税金を払いなさいよ、というわけです。
この場合、印紙税の納税義務者は、文書を作った人です。
といって、やみくもに全ての文書に課税される訳ではなく、「印紙税法に規定されている文書」だけが対象です。
したがって領収書には課税されますが、納品書や請求書は対象外です。
ただし、印紙が必要かどうかは、文書のタイトルではなく、実質で判断されるので、「覚書」や「注文書」に課税されることもあります。
また他の税金と違って、いちいち銀行の窓口で、振り込む必要がないのも、印紙税の特徴です。印紙税の納付は、印紙を文書に貼って消印すれば、終了です。
印紙税は文書に課税されるので、口頭で契約しただけの場合は、もちろん印紙税を納める必要はありません。
口頭でも、もちろん契約は成立しますが、口頭での契約は、言った言わないの争いの元になるので、文書にして確認するのが通常です。
契約書は2通作って、当事者それぞれが保管するので、印紙税も2倍かかります。
もし原本を1通だけ作って、片方の当事者はコピーを保管すれば、印紙税は1通分ですみます。
しかし、契約書というのは、当事者間で争いが起きたときのために作るものなので、通常は原本を2通つくろうか、ということになります。
同じように、代金を受け取っても、領収書を発行しなければ、印紙税はかかりません。しかし、現金を払った方は、領収書がなければ、後で払ってない、と言われるのが嫌なので、通常は「領収書ください」という事になります。
こう考えると、印紙税というのは、うまく出来ていますね。
では、印紙の貼っていない領収書を受け取ってしまったら、その支払いは経費に出来るでしょうか?それとも、NGでしょうか?
答えは、「できる」です。
なぜなら、法人税法と印紙税法は別の法律だからです。
法人税の世界では、領収書がなくても、取引が間違いなく行われていれば、支払ったお金を経費に出来ない理由がありません。花屋さんは何処かから仕入れなければ、花を売ることはできません。税務署としても、花を仕入れたという取引を、否定することは出来ないのです。
ただし、領収書がなければ、誰からいくらで仕入れたかを証明するのが難しいので、取引の証明として領収書が大切になってきます。
そして印紙の貼っていない領収書は、その証明力が弱いという訳なのです。
いずれにしても印紙を貼るのを忘れたり、少ない金額の印紙しか貼っていないことが、税務調査などで指摘されたら、1割から最大で2倍の過怠税を取られてしまうので、この機会に、手元の文書をチェックしておくとよいでしょう。
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