マーケティング担当
第08回  投稿:2023.01.16 / 最終更新:2023.02.13

インボイス制度とは?

最近テレビを見ているとニュースやCMでよく「インボイス制度」という言葉を聞きます。何のことかご存じでしょうか?経営や経理に携わっている方なら、ご準備はされていることでしょう。ここではインボイス制度について考えておきましょう。

 

インボイス制度って何?

インボイス制度とは適格請求書等保存方式と言い換えることができます。2023年10月1日より始まりますが、これはインボイス(適格請求書)を用いて、課税売上から課税仕入に関する消費税を控除するという仕入税額控除を受けることができる制度のことです。
インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)

売り手である登録事業者が買い手である取引相手、つまり課税事業者より求められた時には、正確な適用税率や消費税額を伝えるために交付しなければなりません。

これまでは区分記載請求書がそれに当たりましたが、さらに登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の項目も追加されました。

現在、8%と10%という2つの消費税率が適用されていることもあり、どの商品にどちらの税率が適用されているか明確にしなければならなくなったのです。

インボイスは、適格請求書発行事業者でなければ発行することはできず、適格請求書発行事業者となるためには登録申請書を提出し、税務署の登録を受ける必要があります。

インボイス制度は経理業務の煩雑化や免税事業者への負担などから、デメリット面が話題にあがりがちですが、電子インボイスへの対応がしやすくなるなどのメリットがあることも事実です。

インボイス制度についてのかんたん解説

現行の区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いって何?

現行の区分記載請求書等保存方式は、10%の消費税に加え8%の軽減税率が導入された2019年10月1日に同時に開始されました。インボイス制度導入までの経過措置です。

インボイス制度では、区分記載請求書の記載項目に加え、適格請求書発行事業者の登録番号と、税率ごとの消費税額及び適用税率の記載が必要になります。

免税事業者からの課税仕入は、区分記載請求書等保存方式では仕入税額控除の対象となりますが、インボイス制度では6年間の経過措置はありますが、対象とはなりません。

また、売り手の請求書の交付義務は、区分記載請求書等保存方式ではありませんが、インボイス制度では免除される特例を除き交付義務があります。これら以外にも細かな違いがあるので注意が必要です。

 

インボイス制度が導入されることになった背景とは?

インボイス制度が導入された背景には、軽減税率の導入、益税の抑制、不正やミスの防止があります。

現在の諸費税は8%と10%の2種類があります。一律の税率なら税額の計算は簡単ですが、2つの税率で別々に税額を計算する必要に迫られ、そのための作業が煩雑となりました。

また、消費税課税対象事業者以外は支払われた消費税は納税されず、事業者の利益となっていました。これを益税と呼びますが、この「もらい得」を抑制するという部分もインボイス制度導入の背景にあります。

さらに、複数の税率を区分して正確な納税額を算出するのは非常に手間がかかり、人為的ミスが発生することもあります。また、仕入と販売における不正の原因にもなっています。

税金にかかる面倒な計算を緩和して、正確に税金を把握するだけではなく、不正やミスを防止するためにも、インボイス制度の導入は必要です。

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インボイス制度の導入によって何が変わるの?

インボイス制度が導入されることで、仕入税額控除の要件が変わります。仕入税額控除は適格請求書発行事業者からの仕入れ分のみ適用されることになるのです。

適格請求書発行事業者以外から仕入れた時に支払った消費税は、仕入税額控除の対象外になります。ただ、2029年9月30日までは経過措置が設けられています。

この制度は課税事業者だけでなく免税事業者にも関係してきます。免税事業者は2つの対応ができます。一つは課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録をして、適格請求書を発行するという方法です。もう一つは、免税事業者のまま事業を続けるという方法です。どちらの方法をとるかはなかなか難しい面もあるため、慎重な対応が望まれます。

 

インボイス制度によって経理業務にどんな影響があるの?

インボイス制度が導入された場合の経理業務への影響では、受領したインボイス・発行したインボイスの控えを7年間保存する義務が課せられることになります。

また、請求書類がインボイスの要件を満たすために、これまでの記載事項に加えて登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額を記載する必要があります。

具体的に見ていくと、日々の業務において新たに行うことになるのは、仕入取引先の登録番号を都度照合する作業、インボイスの要件を満たしているかの確認作業、登録事業者とそうでない事業者で税額計算や記帳方法を分けること等、これまで以上に経理の事務処理は煩雑化することが予想されます。

これらの作業を効率的かつ分かりやすく行うために、業務体制を整備したり、システムを改変したりといった準備を行う必要があります。

 

インボイス制度について

インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を用いて仕入税額控除を受けることができる制度のことで、2023年10月1日より始まります。インボイス制度では登録番号や消費税額及び適用税率の記載が必要になります。インボイス制度が導入された背景には、軽減税率の導入、益税の抑制、不正やミスの防止があります。経過措置は設けられていますが、適格請求書を発行する事業者以外から仕入れた時に支払った消費税は、仕入税額控除の対象外になります。経理業務においては、照合や確認の作業が増え、これまで以上に煩雑化することが考えられます。インボイス制度についてはこれだけではなかなか説明しきれない部分もあります。知識を増やし、導入開始時に慌てないよう準備を進めておきましょう。

インボイス制度の関連コラム

石田昇吾 氏による「税理士による身近な会計コラム」下記のコラムも是非、併せてご覧ください。
インボイス制度について、実務上の取り扱いの目線からお書きいただいています。

第39回目「インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その1」
インボイス制度について実務上の取り扱い視点から解説

第40回目「インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その2」

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