マーケティング担当
第02回  投稿:2022.11.11 / 最終更新:2022.11.11

2024年建設業の働き方改革で変わる勤怠管理のポイントとは?

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

多くの業種で働き方改革が進んでいます。皆さんの会社では目に見える改革はあったでしょうか?ところでこの働き方改革が建設業では遅れています。建設業で働き方改革を進めるのにどうすればよいのでしょうか?建設業における働き方改革事情を調べておきましょう。

 

なんで一般企業と建設業の働き方改革の開始時期がずれているの?

2019年4月に労働時間の上限が規制され、違反した企業に罰則が与えられるという法改定がなされました。

一般の中小企業には一年間の猶予がありましたが、建設業ではさらに5年間の猶予が与えられていました。これが建設業で働き方改革が遅れた大きな理由です。

さて、建設業には携わる人材が不足しているという現状があります。バブル崩壊やリーマンショックなどで建設業界の収益が悪化したこともあり、人が戻ってこなくなりました。それだけではなく、昔からきつい職場であるという状況に変わりはありません。

労働環境改善の困難さや人手不足も、なかなか働き方改革に踏み切れなかった原因です。

 

2024年からの建設業の働き方改革の変更点とは?

2024年の働き方改革により、建設事業者の労働時間の規制に関して内容の変更が実施されます。

具体的な内容は時間外労働が月45時間、年360時間となります。臨時で特別な事情がある時には、月100時間未満、複数の月の平均時間が80時間以内であること、年720時間以内に時間外労働を収めることなどが求められます。

ただし、自然災害などによる復旧・復興には月100時間未満、複数の月の平均時間が80時間以内という制約は適用されません。

2024年建設業の働き方改革

2024年の建設業の働き方改革を進める上での注意点とは?

2024年の建設事業の働き方改革を進めるうえでの注意点としては、時間外労働の上限規制に適用される猶予期間中までに「建設工事における適正な工期設定のためのガイドライン」に沿って進める必要があるという点があります。

ガイドラインでは適正な工期設定・施工時期の標準化、必要経費のしわ寄せ防止、生産性向上、適正な工期設定などに発注者支援の活用、などの対策が求められることになります。

適切な工期設定・施工時期の標準化では、週休二日を大前提に適切な計画、コストを考えることが重要となります。

必要経費のしわ寄せ防止では、下請け会社が工事を請ける際に、下請け会社は法定福利費など必要な経費の項目を提示し、見積書や請負代金内訳書に記載し、適正な請負代金で契約することが求められます。

生産性向上は、プロジェクトの初期段階から受注者と発注者の間での設計施工などの集中検討を前倒しにするフロントローディングや三次元モデル活用術(BIM/CIM)にプロセスの効率化から無駄なコストの削減が求められることとなります。

適正な工期設定などに発注者支援の活用は、今までの考え方を見直さなければならないということで、外部機関で相談をして考えるということが求められます。

 

2024年からの建設業の働き方改革で重要な取り組みとは?

2024年からの建設事業の働き方改革で重要な取り組みには、長時間労働の見直し改善、給与・社会保険の充実、生産性の向上という3つの点があります。

一つ目の長時間労働の見直しや改善という点では、具体的に週休二日制を後押しすること、適正な建設の企画や計画を設定していくことがあります。

そのために、公共工事における週休二日の工事実施団体などを拡大し、週休二日制の事業者を積極的に評価すること、「適正な工期設定などのためのガイドライン」を改訂し、受注者と発注者双方の協力を促すことが重要です。

給与・社会保険を充実させるための具体的な策としては、社会保険の加入をミニマムスタンダードにすること、技能や処遇に対してふさわしい待遇をすることがあります。

具体的には発注者に対して社会保険業者に限定することや、未加入の建設業者にペナルティを課すといったことや、技能や処遇に関して能力技能評価を策定するといった内容です。

生産性の向上には、推進しようとする建設事業者を後押しする、仕事を効率化する、機材や人材を効率的な活用を促進する、下請け次数削減方策を検討するということがあります。

 

2024年建設業の働き方改革で変わる勤怠管理のポイントとは?

建設業界では働き方改革関連法により、時間外労働の上限など、労働条件の規制を守らなければならなくなります。
建設業者に対して、36協定と呼ばれる特別条項のうち、残業に対しての上限規制が適用されるようになります。

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」であり、「労働者に時間外労働や休日労働をさせる時は、企業が労働基準監督署に届け出なければならない」というものです。

もし業者が上限規制を守らなかったら、罰則が課されます。悪質なケースになると、公的な機関から企業名を公表されるなどの行政処分を受け、企業イメージが悪化することもあり得ます。それを防ぐには、従業員に対し正確な勤怠管理が求められます。

今は、適用までの猶予期間ですが、新しい技術を導入するなどして、早めの対策が求められます。

 

2024年建設業の働き方改革で変わる勤怠管理のポイントについて

建設業において働き方改革が遅れているのは、2019年4月の法改正が5年間猶予されたことが大きいです。また、労働環境改善の困難さや人手不足なども問題です。しかし、2024年に働き方改革は建設業でも適用され、時間外労働などに規制が生まれます。
働き方改革を進める上では、「建設工事における適正な工期設定のためのガイドライン」に沿う必要があります。具体的な取り組みとして、長時間労働の見直し改善、給与・社会保険の充実、生産性の向上の3つがあります。建設現場では従来から厳格な勤怠管理は行われていませんでしたが、これを契機に36協定順守に努めなければなりません。
建設業が再び活況を呈し、空き家問題などの課題にも取り組んでもらいたいものです。

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