川島孝一
第136回  投稿:2024.10.03 / 最終更新:2024.10.02

アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

昨今では、シフト制で勤務するアルバイトやパートタイマーが増えてきました。人材が不足していることもあり「8時間を超えるシフトが発生するアルバイトがいるけどどうすればいい?」という相談を受けることがあります。

結論から言ってしまうと、アルバイトやパートタイマーの方であっても、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を適用することにより、8時間を超えるシフトを組むことが可能です。

今回は、1ヶ月単位の変形労働時間制についてみていきます。

労働時間の原則

労働基準法では1日(8時間)、1週の労働時間(40時間)、休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。原則は、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはなりません。

例外として、36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える時間外労働と法定休日における休日労働が認められます。

変形労働時間制は、一定の要件に該当すれば、仮に1日8時間、1週40時間を超えて労働したとしても時間外労働にならないという効果があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは?

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、労働基準法第32条の2で「1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において当該変形労働時間においては、1日及び1週間の法定労働時間にかかわらず、これを超えて労働させることができる」と定められています。

簡単に言ってしまうと、1ヶ月以内の一定の期間を平均して各日の所定労働時間を決めます。変形期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。

以下に該当するケースでは、導入するメリットがあると考えられます。


①月初や月末に業務が集中している
②週の始めや週末に業務が集中する
③特定の日だけ勤務時間を長くしたい

変形期間の所定労働時間

変形期間の労働時間を平均して、1週間の労働時間は法定労働時間を超えないように設定します。つまり、変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要になります。

1週間の法定労働時間(40時間) × 変形期間の暦日数 ÷ 7日

変形期間は「1ヶ月以内」となりますので、3週間や4週間ごとにシフト表を作成することも可能です。

仮に毎月1日~月末日までを変形期間とする場合は、次の時間が変形期間中の総労働時間の限度になります。なお、常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は特例措置対象事業場として、1週間の法定労働時間が44時間になります。

1ヶ月の暦日数労働時間の総枠
28日160.0時間(176.0時間)
29日165.7時間(182.2時間)
30日171.4時間(188.5時間)
31日177.1時間(194.8時間)

(  )内の時間は特例措置対象事業場の総枠

割増賃金の計算方法

通常の考え方であれば、1日8時間を超えた場合と週40時間を超えた場合には割増賃金の支払いをする必要があります。

しかし、変形労働時間制の場合は、少し計算の方法が変わってきます。それぞれのケースごとに考え方をみていきましょう。

ケース① 1日の労働時間を8時間よりも長く設定した日

このケースでは、設定した時間を超えた場合に2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

たとえば、1日の労働時間の設定が8時間45分の日に9時間30分働いたとすると、

9時間30分-8時45分=45分 の残業ということになります。

ケース② 1日の労働時間を8時間よりも短く設定した日

このケースでは、法定労働時間(8時間)を超えた時間から割増賃金を支払う必要があります。

1日の労働時間を5時間と設定したのであれば、5時間を超えたすべての時間について割増賃金を支払うのではなく法定労働時間である8時間を超えた時間に対してだけ、割増賃金の支払い対象になります。

ケース③ 1週の労働時間を40時間を超えて設定した週

週40時間を超える労働時間を当初に設定をしている週であれば、その設定をした週の労働時間を超えた時間が割増賃金の支払い対象になります。

それ以外の週(40時間以内の週)については、40時間を超えた時間から割増賃金の支払い対象になります。

ケース④ 変形期間を超えた場合の計算

変形期間の総枠を超えた時間については、すべて割増賃金の支払い対象になります。

総枠については、前述の所定労働時間の総枠の上限を参照ください。

アルバイト・パートタイマーへの説明

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合、上記説明の通り、一定の要件に該当すれば、1日8時間、週40時間を超えて労働したとしても時間外労働にならない効果があります。

ただし、アルバイト・パートタイマーの方には、事前に丁寧な説明を行う必要があります。もし、従業員が理解できていないまま運用していると、「1日8時間、週40時間を超えて労働をしているのに、残業代が支払われていない」などといった、無用なトラブルに発展する可能性があります。

今後入社するアルバイト・パートタイマーには、雇用契約の際に変形労働時間制の内容をしっかりと説明するようにしましょう。

すでに勤務しているアルバイト・パートタイマーに変形労働時間を導入する場合は、労働条件の変更になりますので、制度スタート前に説明し、雇用契約を再締結するようにしましょう。

変形労働時間制は、適切に運用することができれば、残業時間を抑制することができます。ただし、事前にシフトを決めることができないといった事業場では、導入することがでないので注意ください。


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