川島孝一
第110回  投稿:2022.07.26 / 最終更新:2022.07.26

アルコールチェックの義務化

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューションアルコールチェック&検温ができるクラウドサービス「あさレポ」

2022年4月に道路交通法施行規則が改正され、白ナンバーの社用車等を業務上使用する場合は、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されることとなりました。

今回は、アルコールチェックの内容について説明していきます。

 

安全運転管理者の選任

保有する自動車の種類や台数によって、安全運転管理者の選任義務が生じます。次のどちらかに該当する事業所は、安全運転管理者を選任して事業所を管轄する警察署に必要書類を提出する必要があります。

①乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している。

②その他の自動車を5台以上使用している。

 

自動二輪車については、1台を0.5台として計算します。その際、原動機付自転車についてはカウントの対象外となります。

白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化へ!鈴与シンワートのあさレポ

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者は、運転手に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。

安全運転管理業務の具体的な内容は、次の9項目になります。

 

1)運転者の適正等の把握
自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとる。

2)運行計画の作成
運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成する。

3)交替運転者の配置
長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは、交替するための運転者を配置する。

4)異常気象時等の措置
異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講じる。

5)点呼と日常点検
運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示をする。

6)運転日誌の備付け
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。

7)安全運転指導
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。

8)酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
②上の①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存する

9)アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
①目視で行っていた確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行う
②アルコール検知器を常時有効に保持する

アルコールチェックと検温ができるクラウドサービス「あさレポ」|鈴与シンワート

安全運転管理者のアルコールチェックについて

2022年4月からスタートした運転者のアルコールチェックは、安全運転管理者の選任義務がある事業所が対象となっています。全国に事業所を展開している会社だと、選任義務のある事業所と、選任義務のない事業所が混在する可能性もあります。

選任義務のない事業所については、アルコールチェックを行う必要はありません。ただし、全社的な運用を定着させるためには、安全運転管理者の設置義務がない事業所でも統一した運用を行った方がよいでしょう。

アルコールチェックの実施に際しては、次の事項を記録し、1年間保存する必要があります。

1 確認者名
2 運転者
3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4 確認の日時
5 確認の方法
(ア)アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日から実施)
(イ)対面でない場合は具体的方法
6 酒気帯びの有無
7 指示事項
8 その他必要な事項

 

アルコールチェックについては、ほんのわずかな時間や短距離の運転時でも、業務上車両を使用する場合は必要になると考えられます。

また、安全運転管理者が外出等により不在になっていることもあるかもしれません。この場合は、「安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない」とされているため、アルコールチェックを実施するのは安全運転管理者でなくても構いません。

アルコール検知器について

アルコール検知器については、特段の性能上の要件はなく、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば問題ありません。

市販されている機種が多いため、購入時に迷ってしまう場合もあると思います。そのような場合は、アルコール検知器協議会のホームページで認定された検知器が紹介されているので、参考にしても良いと思います。

 

アルコール検知器を使ったアルコールチェックの延期について

通常であれば、2022年10月1日からアルコール検知器を使ってアルコールチェックを行う必要がありました。しかし、世界的な半導体不足等の影響によって、アルコール検知器が供給不足となっています。そのため、当分の間、アルコール検知器を用いたチェックについては、延期される見通しです。

延期期間については、今のところ明確になっていませんが、いずれ実施されることには変わりはありません。発表される情報を注視していくとともに、着実に準備をすすめる必要があります。

なお、検知器でのチェックは延期されていますが、目視での確認と記録の保存については義務化されています。こちらはしっかりと取り組むようにしましょう。

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