川島孝一
第37回  投稿:2016.05.25 / 最終更新:2018.11.09

本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~

前回までに、平成27年12月1日から導入された「ストレスチェック制度」の概要について見てきました。
今回は、実際にストレスをチェックするために従業員に回答してもらう調査票作成方法と、調査票としての使用が推奨されている「職業性ストレス簡易調査票」の内容を紹介します。

<ストレスチェック調査票とは>

ストレスチェックの調査票は、医師や保健師などの制度の実施者の提案や助言、衛生委員会の調査・審議を行ったうえで、事業者である会社が決定します。
法律に基づくストレスチェックは、次の3つの領域を含むことが必要になります。

1)仕事のストレス要因:職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2)心身のストレス反応:心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3)周囲のサポート:職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

しかし、会社で上記の項目を網羅した調査票を作成するのは現実的ではありません。そのため、ストレスチェック制度の詳細を検討する労働審議会「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」では、旧労働省(現:厚生労働省)の研究成果であり、最もポピュラーな働く人々へのストレス調査票として使用されている「職業性ストレス簡易調査票」(57問式)を、ストレスチェック制度の調査票として使用することが適当という見方を示しました。

職業性ストレスチェック簡易調査票をさらに簡略化した調査票も出回っているようですが、これらは法令で規定されたものではありませんので、利用する際は専門家や行政機関に問い合わせてから運用をスタートした方がよいでしょう。

<職業性ストレス簡易調査票の内容>

それでは、以下に「職業性ストレス簡易調査票」の57項目を記載します。
繰り返しになりますが、独自の項目を選定する際には、3つの領域に関する項目をすべて含まなければなりません。また、選定する項目に一定の科学的な根拠が求められますので、実際にはこの「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使用する会社が多くなると思われます。

 

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