川島孝一
第123回  投稿:2023.09.04 / 最終更新:2023.09.04

最低賃金の対象となる賃金

厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額のとりまとめを行いました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、101日以降、都道府県別に順次発効される予定です。

今回は、令和5年度の最低賃金についてみていきます。

 

令和5年度の地方最低賃金審議会の答申のポイント

令和5年度の地方最低賃金審議会答申のポイントは、次の4つになります。

 

① 47都道府県すべてで、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

② 改定後の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、1,000円を上回った

③ 全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

④ 最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)で、この比率は9年連続の改善

 

今回は、中央最低賃金審議会が答申した引き上げの目安額を5円以上上回る県が続出したことに大きな特徴があります。
実際の最低賃金の金額については、厚生労働省が公表していますので、以下のURLで確認をしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf

 

地域別最低賃金の改定額について

最低賃金の概要と種類

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が定めた労働者に対して支払う賃金の最低限度の金額のことをいいます。最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく都道府県内で働くすべての労働者に対して適用される最低賃金です。一方で、特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の、特定の産業の基幹的社員に対して適用されます。

なお、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の金額が最低賃金になります。また、最低賃金が異なる地域をまたいで派遣される派遣社員の場合は、派遣先の事業所所在地の最低賃金が適用されます。

 

毎年、最低賃金の見直しが秋(10月前後)に行われます。近年は、最低賃金の上昇率が大きく、「時給者の賃金が最低賃金を下回ってしまったため、年の途中で昇給せざるを得なかった」「固定残業制度を取り入れていたら、基本部分が最低賃金を下回ってしまった」と言った声をよく聞きます。

最低賃金の引上げについては、「働き方改革実行計画」において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。」とされてきました。

令和5年度の最低賃金の改定額の全国加重平均額は1,004円となりましたので「働き方改革実行計画」の目標は達成されました。これがゴールになるとは考えにくいので、今後、新たな政府目標をどのように設定してくかどうか議論が本格化されていくものと思われます。

 

最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、実際に毎月支払われる賃金から次の6種類の賃金を除いた金額が対象となります。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④所定労働日以外の日に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑤午後10時から午前5時までの間に対して支払われる割増賃金(深夜割増賃金など)

⑥精・皆勤手当、通勤手当、家族手当等

 

このコラムを読んでいただいている方の中には、固定残業手当(制度)を導入している会社もあろうかと思います。
固定残業制度を導入している場合、給与は基本給部分と固定残業部分に分かれています。固定残業部分は、定額であっても③の「所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金」に該当するため、最低賃金の対象となるのは、「給与から固定残業部分を控除した金額」です。同じ支給であれば含み残業時間が増えれば増えるほど、時給単価は下がるということになります。

2016年から最低賃金は毎年約3%ずつ引き上げられています。2015年よりも前に固定残業制度を導入している企業は、知らず知らずのうちに最低賃金を下回っている可能性があるため、一度チェックをした方が良いでしょう。

 

最低賃金の対象となる賃金について

支払っている賃金が最低賃金を上回っているかのチェック方法

最低賃金は時間によって定められています。また、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金から一部の賃金を控除したものが対象となることは先ほど説明したとおりです。

具体的に、支払われる賃金が最低賃金以上となっているかどうかをチェックするには、最低賃金の対象となる賃金額と定められている最低賃金を比較することになります。支払っている賃金の形態(月給、時間給、日給等)でチェック方法が違います。

 

賃金体系

チェック方法

① 時間給制

時間給 ≧ 最低賃金額

② 日給制

日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

③ 月給制

月給÷1ヶ月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

④ 出来高払い制
その他の請負制によって定められた賃金

出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に出来高払い制その他の請負制によって労働した総労働時間 ≧ 最低賃金額

 

 

令和5年度の最低賃金の引き上げによって、全国加重平均額は1,004円となりました。「事前に予測していた最低賃金よりも高い。」と感じる方もいるかもしれません。

給与額が最低賃金を下回っていたということにならないように、時給単価のチェックを20239月中に行う必要があります。

 

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