タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
目次
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が、2024年4月から改正されます。改善基準告示は、タクシー、ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者でそれぞれ定められています。
今回も、前回に引き続き、タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示についてポイントをみていきたいと思います。
車庫待ち等の自動車運転者について
タクシー会社の営業方法のひとつに、「車庫待ち」があります。「車庫待ち」とは、顧客の需要に応じるため車庫等において待機をして、呼び出し等があった場合に出庫する営業形態です。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準では、「車庫待ち等」といいます。
「車庫待ち等」に該当する場合は、1か月や1日の拘束時間が原則の場合と異なります。次の要件のすべてに該当する場合は、「車庫待ち等」に該当するものとして取り扱うことができます。
1)事業場が人口30万人以上の都市に所在していないこと。
2)勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っていないこと。
3)夜間に4時間以上の仮眠時間が確保される実態であること。
4)原則として、事業場内における休憩が確保される実態であること。
なお、令和6年4月1日からの改正後の改善基準告示の適用の際、現に車庫待ち等の自動車運転者として取り扱われている労働者の属する事業場については、1)にかかわらず、当該事業場が人口30万人以上の都市に所在していても、当分の間、車庫待ち等の自動車運転者に該当するものとして取り扱うことができます。
日勤勤務の車庫待ち等の自動車運転者の場合
1)1か月の拘束時間
日勤勤務の車庫待ち等の自動車運転者の1か月の拘束時間は、288時間以内となります。
労使協定を締結することにより、1か月の拘束時間を300時間まで延長することができます。
2)1日の拘束時間
次の3つの要件を満たす場合、1日の拘束時間を24時間まで延長することができます。
① 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
② 1日の拘束時間が16時間を超える回数が1か月について7回以内であること。
③ 1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間に4時間以上の仮眠時間を与えること。
隔日勤務の車庫待ち等の自動車運転者の場合
1)1か月の拘束時間
隔日勤務の車庫待ち等の自動車運転者の1か月の拘束時間は、262時間以内となります。
労使協定を締結することにより、1か月の拘束時間を270時間まで延長することができます。
2)2暦日の拘束時間
次の2つの要件を満たす場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長することができます。
① 夜間に4時間以上の仮眠時間を与えること。
② 労使協定により、2暦日の拘束時間が22時間を超える回数と、2回の隔日勤務の平均の拘束時間が21時間を超える回数の合計を1か月7回以内の範囲で定めること。
この条件を満たした場合は、「1か月の拘束時間」に10時間を加えることができるので、1か月の拘束時間は272時間以内(労使協定を締結した場合は280時間まで)に延長することができます。
予期し得ない事象への対応時間の取扱いについて
運転中に事故渋滞の発生や、乗務している車両が故障してしまう場合があります。そのようなトラブルが発生した場合は、1日および2暦日の拘束時間から予期し得ない事象への対応時間を除くことが可能です。
ただし、予期し得ない事象への対応時間により、1日や2暦日の拘束時間が最大拘束時間を超えた場合、勤務終了後、1日の勤務の場合には継続 11時間以上、2暦日の勤務の場合には継続 24時間以上の休息期間を与えることが必要となります。
「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の両方の要件を満たす必要があります。
1)次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間
① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと、または道路が渋滞したこと。
④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。
この要件に該当するには、「通常予期し得ない」ものである必要があります。そのため、平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は該当しません。
2)客観的な記録により確認が可能
① 運転日報上の記録
対応を行った場所、予期し得ない事象に係る具体的事由、当該事象への対応を開始し、および終了した時刻や所要時間数が記載されている必要があります。
② 予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料
・修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
・フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
・公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の
(渋滞の日時・原因を特定できるもの)
ハイヤー運転者の時間外労働の上限規制等
ハイヤー運転者には、タクシー運転者に適用される拘束時間、休息期間等の規定は適用されません。
ハイヤー運転者に係る時間外・休日労働協定(36協定)を締結するに当たっては、 次の2点を遵守する必要があります。
1)時間外労働時間については、限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えない時間に限ること。
2)臨時的な特別の事情により限度時間を超えて労働させる必要がある場合であっても、時間外労働時間については、1年960時間を超えない範囲内とすること。
前回と今回で、タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示について説明しました。
乗務の形態によって、労働時間や拘束時間の上限が変わってきますので、令和6年4月までに改めて確認するようにしましょう。
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