川島孝一
第121回  投稿:2023.07.10 / 最終更新:2023.07.07

年次有給休暇と割増賃金

 

人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションなら鈴与シンワートにお任せ!

 

年次有給休暇は、「原則として、労働者が請求する時季に与えること」とされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から、取得率は低調な状況にありました。この状況への打開策として、労働基準法が改正され、平成314月からすべての企業において、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対しては、「年間5日間の取得になるまで使用者が時季を指定して取得させる」ことが必要となりました。

 

この法改正によって、有給休暇や半日単位での有給休暇を取得した際の、割増残業手当の支払方法について問い合わせを受けるケースが増えてきています。

今回は、有給休暇と割増残業手当の関係について説明をしていきたいと思います。

 

年次有給休暇について

従業員に年次有給休暇を取得してもらうと、以下のようなメリットがあると言われています。経営改善の一環として、有給休暇を業務効率化に結び付けることができればより望ましい状態といえるでしょう。

 

1)業務を円滑に引き継ぐためには、業務の内容、進め方などに関する棚卸しを行う必要が あるため、その過程で業務の非効率な部分をチェックすることができる。

2)代替業務をこなすために、従業員の多能化促進の機会となる。

3)交替要員が代替業務をこなすことができるかどうかの能力測定の機会になる。

4)交替要員への権限移譲の契機となり、従業員の育成につながる。

5)休暇の有効活用により、休暇取得者のキャリアアップを図ることができる。

 

有給休暇は、法律で労働者に与えられた権利であり、会社は毎年、有給休暇を付与する義務があります。有給休暇が付与される労働者の要件は次の2点です。

1)入社してから6ヵ月以上経過していること

2)全労働日の8割以上出勤していること

有給休暇と割増残業手当の関係

したがって、会社は、正社員と比べて週の出勤日数が少なかったり、1日の勤務時間が短いパート・アルバイト従業員に対しても有給休暇を付与する義務があります。

有給休暇の付与される日数は、勤務日数に応じて決められます。週の所定労働日数が5日以上の場合、雇い入れられた日から6ヵ月勤務して全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇が与えられます。次に、そこから1年ごとに11日、12日と与えられる日数が増えていきます。

これに対して、週4日以下の勤務で、週の所定労働時間が30時間未満のアルバイトやパート従業員に対しては、週の所定労働日数に応じた有給休暇が与えられます。具体的な日数は、次の表のとおりです。

 

5日以上の労働者、または週30時間以上のパート・アルバイト従業員の付与日数

勤続勤務日数 6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

4日以下のパート・アルバイト従業員の付与日数

週労働日数 1年の所定労働日数 6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4日 169日~
216
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~
168
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~
120
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~
72
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

冒頭で「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対しては、「年間5日間の取得になるまで使用者が時季を指定し取得させる」ことが必要であると記しましたが、週4日以下のパート・アルバイト従業員で勤務年数が短い労働者の付与日数は10日未満になります。この場合は、使用者による時季指定の対象外になります。

有給休暇と割増残業手当の関係

割増賃金率について

労働基準法上定められている労働時間は、18時間、140時間です。この労働時間を超えた場合には事業主は割増賃金を支払う必要があります。

2023年4月以降の割増率は以下の通りとなりました。

割増賃金を支払う場合 割増賃金率
時間外労働 2割5分以上
休日労働 3割5分以上
法定労働時間内の深夜労働 2割5分以上
法定労働時間外の深夜労働 5割以上(①+③)
休日深夜労働 6割以上(②+③)
60時間を超えた時間外労働 5割以上
法定労働時間外(60時間を超える)の深夜労働 7割5分以上(③+⑥)

 

有給休暇を取得した際の割増賃金の考え方について

労働時間が18時間、140時間を超えると25分以上の割増賃金を支払う必要があります。割増賃金の計算を行う際に、有給休暇や半日有給を取得した際の日数を実労働時間に含めるかどうかという点が問題となります。

 

有給休暇と割増賃金の考え方については、事例を使った方が分かりやすいので、以下の条件を設定することにします。

1)月曜日から金曜日が勤務日

2)1日の労働時間は8時間

3)所定休日は土曜日、法定休日は日曜日

4)時給1,000

 

今回は、計算がしやすいように時給1,000円で設定しています。18時間、週40時間を超えて労働した場合の時給は、割増賃金を含めて1,250円となります。

 

問い合わせを受けることが多いケースは、1)有給休暇を取得した週に休日出勤をした場合、2)半日有給を取得した日に残業した場合、がほとんどです。

 

1)月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をした場合

有給休暇は実労働時間に含めないで、割増賃金の対象となる時間を決めることが基本の考え方です。

そのため、月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をした場合は、その週の実労働時間は火曜日~土曜日の5日間×8時間=40時間となります。したがって、140時間を超えておらず、割増賃金の支払い義務は生じません。

土曜日の休日出勤に対しては、実労働時間に時給1,000円を乗じた額(8,000円)を支払えば労基法上の問題はありません。

 

2)4時間分の午前半休を取得し、その日に2時間の残業した場合

半日有給を取得した場合でも、基本的な考え方は同様です。

半日有給を取得した時間を除いた実労働時間が8時間を超えた場合に、割増賃金の支払義務が生じます。この日の実労働時間は、所定内が4時間、残業が2時間で、合計6時間になります。

したがって、たとえ残業であったとしても、実労働時間が8時間を超えるまでは時給1,000円を支払えば事足りることになります。

 

 

ここまでで割増賃金の対象になる時間は、あくまでも実労働時間で考えることを説明してきました。

しかし、有給休暇は社員の方のリフレッシュ等を目的とした制度です。有給休暇を取得したことが理由で、別の日に残業を行ったり、休日出勤が発生してしまうというのは本末転倒です。このようなことが起きないように業務のマネジメントを行っていくことが大切です。

 

著者のコラム一覧
あさレポ
ここレポ
S-port
物流コンサルティング
あさレポ
ここレポ
S-port
物流コンサルティング
800社以上の導入実績

3,700社以上の導入実績

弊社コンサルタントによる説明・お見積り依頼など、お気軽にご連絡ください。

PDF資料ダウンロード

詳しい資料のダウンロードはこちらから

3,700社以上の導入実績

3,700社以上の導入実績

弊社コンサルタントによる説明・お見積り依頼などお気軽にご連絡ください。

PDF資料ダウンロード

詳しい資料のダウンロードはこちらから