野田宏明
第14回  投稿:2016.02.29 / 最終更新:2018.11.09

また変わります!雇用保険のマイナンバーの取り扱い

国も色々と混乱しているのでしょうか。
1月からマイナンバー制度がスタートしていますが、雇用保険のマイナンバーの取り扱いについて、またまた大きな変更が入りそうです。

前回のコラムで、年末に雇用保険に関する取り扱いの各種変更が入ったとお伝えしました。その中のひとつ「雇用継続給付の申請を会社が行う場合は代理人になる」という件について、「やっぱり代理人ではなくて個人番号関係事務実施者に変更する」という厚生労働省令の改正案が出てきています。1月上旬にパブリックコメントに掲載され、その後、厚生労働省のホームページにも「改正を検討している」旨の案内が出ています。

参考:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000109373.pdf

企業は取扱規定の策定や実際の番号収集など、様々な作業に取り掛かっている真っ最中です。正直なところ、「ふらふらしないでくれ~」という感じは否めません。

改正案の資料に記載されている予定施行日は1月下旬となっていましたが、2/3現在はまだ決定していないようです。確認するとおそらく2月中旬頃とのことでした。もう運用が始まっているのですから、早めに変えて欲しいところです。

さて、雇用継続給付の申請に関して、会社が「代理人」となるか「個人番号関係事務実施者」になるのかには、一体どのような違いがあるのでしょうか。
実は、事務手続き上、必要書類についての大きな違いがあります。

【代理人の場合】
・代理権の確認書類が必要 →(初回のみなので、まあこれは良いでしょう)
・代理人の身元確認書類が必要 →(提出者の社員証などです。まあ良いでしょう)
・本人の番号確認書類が必要 →(これが運用として厄介です)

番号確認の作業はハローワークが行うという形になりますので、番号が合っているかどうかの確認書類(通知カード写し等)を申請の際に添付する必要があります。
会社としてはそれらの危険な書類を保管し、ハローワークに持っていく必要があります。特に大企業などでは、想定と異なる運用の検討が必要となるケースも多くあり、12月下旬からバタバタとしている状況もありました。

【個人番号関係事務実施者の場合】
・本人の身元確認、番号確認は事業主側で行うことになり、書類の添付は不要
・当然ながら代理権の確認や代理人の身元確認も不要

上記の通り、マイナンバー関連の添付書類が不要になります。資格取得届などと同じ考え方になる訳ですね。
初めからそのように案内して欲しかったとは思いますが、このように変わるということは、会社としては安全管理などを考えると有難い変更です。

丁度これから育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金の初回手続きが必要な方は、上記の改正が行われているかどうかをご確認の上、必要書類を準備するようにしてください。

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