石田昇吾
第22回  投稿:2020.02.13 / 最終更新:2020.02.10

切手代等に関する会計処理ならびに法人税および消費税の取扱に関する処理について

今回は、切手代等に関する会計処理ならびに法人税および消費税の取扱に関する経理処理について解説いたします。

1.法人税法上の扱い

切手代、はがき代などは損金になるのですが、本来の方法で処理をする場合、切手類を購入したときではなく、実際に使用したときの損金となります。
また、購入時に通信費勘定で処理することはかまいませんが、期末に未使用分を確認し、貯蔵品等の勘定に振り替える方法が正しい処理です。

2.消費税法上の扱い

郵便局や切手販売所で販売される切手類は、その販売について消費税は非課税とされ、切手類を使用したときに課税となります。
したがって法人税での取扱と同じで、切手類を購入しただけでは、課税仕入れとはならず、使用した段階で課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。
ただし、消費税の場合、企業が使用する切手類は、継続適用を案件として、購入時に課税仕入れとすることが認められています。
この方法で処理を行う場合は、法人税での損金算入時期と消費税での税額控除の時期が異なる結果となります。

3.仕訳例

消費税の原則的処理方法である使用時の課税仕入れとするためには、次のようにしなければなりません。

・購入時
84円切手を100枚購入

前払金 8,400 現金 8,400

 

・使用時
10枚を使用

通信費 763
仮払消費税 77
前払金 840

このような方法では、切手を使用するたびに経理処理をしなければならず、煩雑です。
そこで、次のような方法が取られています。

例)84円切手を100枚購入したが、期末に20枚が未使用である。

・購入時
<税込経理方式>

通信費 8,400 現金 8,400

 

<税抜経理方式>

通信費 7,600
仮払消費税 763
現金 8,400

・期末時

<税込経理方式>

貯蔵品 1,680 通信費 1,680

消費税の計算上は、当期分の課税仕入れを8,400円として仕入税額控除ができます。

<税抜経理方式>

貯蔵品 1,527 通信費 1,527

<計算方法> 84円×20枚×100/110=1,527円

・翌期首
<税抜経理方式>

通信費 1,527 貯蔵品 1,527

 

<税込経理方式>

通信費 1,680 貯蔵品 1,680
  • 前期分で仕入税額控除をしているため、翌期の控除対象とはなりません。

以上 切手代等に関する会計処理ならびに法人税および消費税の取扱に関する経理処理について取り上げました。

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