石田昇吾
第39回  投稿:2023.01.23 / 最終更新:2023.02.07

インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その1

2023年10月より、いよいよインボイス制度が導入されます。

今回より、インボイス制度について実務上の取り扱いの目線から解説いたします。

第1回目は、最も基本的な記載事項についてです。

インボイス制度について解説します

インボイス(適格請求書)の記載事項

基本的な適格請求書の記載事項は、以下のように定められています。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

全部で6つの項目が定められていますが、そのうちの①②③について具体的に解説いたします。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

まず、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」についてですが、こちらについては必ず請求書に自分の本名や会社名を記載しないといけない訳ではありません。

電話番号などを併記することで事業者を特定できるようにさえしていれば、屋号や、省略された名称での記載でも認められることになっております。

また、例えば継続的に取引をしている事業者間では、取引先コードなどをあらかじめ設定しており、請求書上にはそのコードしか記載しない場合などもあるかと思いますが、この場合も、取引先コード表などをお互いに共有しており、そのコード表に氏名又は名称及び登録番号が記載されていれば要件を満たすことになっています。

ただ、これまでより厳しく要件が定められることとなりますので、要件を欠いた請求書を誤って作成してしまわぬよう注意が必要です。

 

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

月単位などで合算した請求書を発行している場合は、請求書に全ての記載事項を記載する必要はなく、納品書などと合わせて記載要件を満たすことが可能です。

この場合は、請求書には納品書番号などを記載して書類相互の関連を明確にする必要があります。

逆に請求書のみで適格請求書として必要な記載事項をすべて満たしている場合には、納品書の様式は特に問われませんので、納品書への適格請求書発行事業者登録番号の記載などは不要となります。

 

次回は、④⑤について、解説いたします。

 

(参考:国税庁インボイス制度Q&A問1、問46、問47、問56 令和4年12月27日現在)

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