石田昇吾
第55回  投稿:2025.06.25 / 最終更新:2025.06.18

税金の処理について

人事給与統合システム×人事給与アウトソーシング

今回は、法人が事業を行なっていく上で発生する様々な税金についてその会計処理等を解説していきます。

1、法人税、住民税及び事業税として処理するもの

 法人の利益の金額に応じて課税される税金は、税引前当期純利益金額と合理的に対応させるため、「法人税・住民税及び事業税」又は「法人税等」の勘定科目で処理します。

具体的には、以下の税金になります。


・法人税
・地方法人税
・法人事業税
・特別法人事業税
・法人住民税

税引前当期純利益から上記法人税等を控除し、税引後当期純利益が計算されます。

ただし、外形標準課税適用法人は、算出される事業税の中で、付加価値割及び資本割は利益に関わらず算出されるため、法人税・住民税及び事業税勘定ではなく、販売費および一般管理費の租税公課勘定として計上するのが原則です。(外形標準課税が適用されても、所得割の部分は、法人税・住民税及び事業税として処理します。)

なお、同様の理屈で、法人住民税のうち均等割は、期末の資本金等の額と従業員数によって決定されるため、本質的には、租税公課として計上すべきものと考えられますが、少額であるため、「法人税・住民税及び事業税」とすることが一般的です。

2、租税公課として処理するもの

租税とは、国や地方に納める税金のことであり、公課とは、地方公共団体等に納める手数料や罰金のことを言い、両者を合わせて、租税公課という勘定科目で処理します。

具体的には、以下のようなものが該当いたします。


・固定資産税
・法人事業税の付加価値割・資本割
・消費税及び地方消費税(税込み経理の場合)
・自動車税
・入湯税
・事業所税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・住民票の発行手数料
・交通違反の反則金

なお、不動産取得に伴って課税される不動産取得税及び登録免許税は、不動産取得の際の付随費用と考えられるため、固定資産の取得価額に算入すべきものとなりますが、税法上、損金算入を認めているため、租税公課として処理されることが多いのが実態です。

3、税法上の取り扱い

①法人税、住民税及び事業税として処理するもの

利益に対して課税される税金のうち、税金計算上の費用(損金)となる項目は、法人事業税と特別法人事業税のみとなります。

②租税公課として処理されるもの

租税公課として処理されるもののうち、延滞税や交通反則金のように罰則としての意味合いが強いものは損金として扱えませんが、それ以外は損金となります。

以上 今回は税金関係の処理について、取り上げました。


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