控除対象外消費税の会計処理
目次
今回は、控除対象外消費税の取り扱いについて解説いたします。
1.控除対象外消費税とは
企業(又は個人事業主)は期末に、仮受消費税と仮払消費税の差額を納税するのが原則となりますが、課税売上高が5億円超以上もしくは課税売上割合が95%未満の場合、課税売上割合によって仕入税額控除を算出するため、控除できなかった仮払消費税等が生じる場合があります。その控除できなかった仮払消費税等を「控除対象外消費税」と呼びます。
なお、この控除対象外消費税は、控除できなかった仮払消費税等のことを指すため、税込経理方式では発生しません。
2.控除対象外消費税額の会計処理
①控除対象外消費税が資産に係るもの以外である場合
控除対象外消費税額の全額をその年度に費用処理して問題ありません。一般的には雑損失や租税公課の科目を使用します。
②控除対象外消費税が交際費に係るものである場合
①の通り、控除対象外消費税が資産に係るもの以外については、その年度の経費として処理できますが、税務上、交際費等に係る部分については交際費等の額として別表での加算調整が必要となります。
③控除対象外消費税が資産に係るものである場合
控除対象外消費税が資産に係るものである場合には、以下の3通りの経理処理があります。
ア)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費などとして損金の額に算入する方法 イ)「繰延消費税」又は「長期前払費用」として資産計上し、5年半かけて定額で償却していく方法 ウ)全額を経費計上する方法 |
※以下の要件のいずれかを満たすことが必要です。
・その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること
・棚卸資産に係る控除対象外消費税額であること
・一の資産に係る控除対象外消費税額が20万円未満であること
3.具体例
課税売上割合が90%の法人が税抜き3,000万円の車両を購入した場合
(購入時)
車両運搬具 30,000,000 | / | 普通預金 33,000,000 |
仮払消費税等 3,000,000 |
(決算時)※上記車両に関係する部分のみ抜粋して記載
仮受消費税等 ××× | / | 普通預金 33,000,000 |
未払消費税 ×× | ||
繰延消費税 300,000 |
又は
仮受消費税等 ××× | / | 仮払消費税等3,000,000 |
未払消費税 ×× | ||
車両運搬具 300,000 |
税抜経理方式を採用している場合の控除対象外消費税について取り上げました。課税売上割合は決算を組むまで確定しないため、控除対象外消費税額が確定するのは基本的には決算時になります。税理士や監査法人とよく相談の上、処理を行なうようにしてください。
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