石田昇吾
第08回  投稿:2018.07.09 / 最終更新:2019.07.03

仮想通貨に関する経理処理について①

仮想通貨は、殆ど流通していないものも含めて、2千種類以上あると言われています。
今回は、ビットコインを例に、その売買についての会計処理を解説いたします。

①仮想通貨の取引所(販売所)からビットコインを購入した。金額は、手数料を含めて10万円であった。

仮想通貨勘定 100,000       現金預金  100,000

※購入したビットコインは、支払額及びそれに付随する費用を加算した金額が帳簿価格となります。

②①のビットコインのうち半分を8万円で売却した。

普通預金    80,000       仮想通貨勘定      50,000
。。。。。。。。。。。。。。仮想通貨換算益     30,000

※保有しているビットコインについて売却損益が計上された場合には、仮想通貨換算損益勘定(営業外損益又は特別損益)として処理します。
また、本事例とは異なり、複数回にわたってビットコインを購入している場合の換算損益の計算方法につきましては、執筆現在、明らかにされておりません。
ただし、法人税法上は、移動平均法又は総平均法(継続適用が要件)と定められているため、会計上もそちらに基づいて処理するのが妥当であると考えられます。

③①の仮想通貨の半分は期末まで保有したまま、決算を迎えた。期末の時価は、40,000円であった。

仮想通貨評価損  10,000   仮想通貨勘定     10,000

※会計上は、ビットコインは、決算時における時価をもって貸借対照表価額とします。時価につきましては、外国為替の様にTTM,TTB,TTSといった概念も存在しません。また、各取引所には時価が表示されますが、それは各取引所の利益相当額が上乗せされた金額となっており、取引所ごとに異なります。現状では、「A取引所の終値を使う。」「B取引所の高値を使う。」といった社内規則を定め、継続適用する形しか取れないと思います。
また、法人税法上は、保有している仮想通貨は時価評価せず、取得原価のまま据え置く処理をすることになりますので、法人税申告書の別表4において、「仮想通貨評価損の損金不算入」として、加算留保する必要がありますので、ご注意ください。
以上 今月はビットコインの購入、売却、期末処理について取り上げました。仮想通貨の処理は今後、明らかにされていくかと思いますので、その都度、本コラムにてご紹介させていただければと思います。

 

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