石田昇吾
第59回  投稿:2026.01.15 / 最終更新:2026.01.08

ペットに関する会計処理について

人事給与統合システム×人事給与アウトソーシング

今回は、ペットに関する会計及び法人税法・消費税法上の取り扱いについて解説いたします。

1. ペットが経費化される条件

会社でペットを飼っている場合でも、そのペットの購入代金が無条件に経費に計上できるわけではありません。当然、事業との関連性が求められます。具体的には、「猫カフェを経営している場合」「会社で運営するyoutubeにペットが出演し収益化に貢献している場合」などです。

ペットのイメージ画像

また、応接室や受付ロビーなどに熱帯魚を飼っている場合は、会社のイメージを高めるために妥当性があり経費として認められる可能性は高まると思われます。加えて、飼っている犬が番犬としての役割を果たしている場合なども経費性が認められると考えられます。

逆に事業との直接的な関連性が乏しい場合は、「ペットを飼うことで士気が上がる。」という間接的な効果が見込めたとしても、経費として認められる可能性は低くなります。

S-PAYCIALコラム 会計処理タグ誘導バナー

2. 会計上の取り扱い

ペットは、備品という扱いになりますので、「工具器具備品」として処理します。犬・猫の耐用年数は8年になります。また、生産活動を行っている豚や牛、馬、ヤギなどの家畜は、「生物」という勘定科目を用います。

3. エサ代などの取り扱い

事業に関連がある犬猫の餌代については、消耗品費などで処理するのが妥当でしょう。また、動物病院への通院費は、修繕費又は雑費として処理するのが一般的です。

4. ペットショップの場合

① 期中の処理

ペットショップの場合は、ペットが商品そのものになりますので、他の棚卸資産と同様の処理をいたします。棚卸資産の取得価額は、購入時の運賃などの付随費用を加算することに注意してください。

また、繁殖・育成等した場合は、他の製造業の製造原価と同様に処理をいたします。

② 期末の処理

法人税法上の棚卸資産の法定評価方法は、最終仕入原価法となっておりますが、ペットショップの場合は、税務署に届け出ることで個別法を採用することをお勧めいたします。

③ 消費税の簡易課税の事業区分について

消費税の簡易課税制度を選択する場合、以下の事業内容に応じて、事業区分が決定されます。

・仕入れたペットをそのまま他社へ販売する場合

  →第一種事業又は第二種事業

・繁殖したペットを販売する場合

  →第三種事業

・レンタル用ペットの売却

  →第四種事業

・ペットの一時預かりサービス

  →第五種事業

以上 今回はペットに関する処理について取り上げました。

鈴与シンワートでは従業員規模や機能性によって選べる人事・給与・就業・会計システム、自社オリジナルの「人事・給与業務アウトソーシングサービス」、クラウドサービスの「電子給与明細」「電子年末調整」、奉行クラウドと基幹システムの自動連携などを提供しています。

個社特有の課題やご要望にお応えいたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。

S-PAYCIALお問合せバナー
著者のコラム一覧
あさレポ
ここレポ
S-port
物流コンサルティング
あさレポ
ここレポ
S-port
物流コンサルティング
800社以上の導入実績

3,700社以上の導入実績

弊社コンサルタントによる説明・お見積り依頼など、お気軽にご連絡ください。

PDF資料ダウンロード

詳しい資料のダウンロードはこちらから

3,700社以上の導入実績

3,700社以上の導入実績

弊社コンサルタントによる説明・お見積り依頼などお気軽にご連絡ください。

PDF資料ダウンロード

詳しい資料のダウンロードはこちらから