溝口知実
第29回  投稿:2018.02.20 / 最終更新:2018.02.20

年次有給休暇の基準日を設ける場合の留意点

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
就業規則の改訂作業でよくお問い合わせをいただく内容のひとつが、年次有給休暇の基準日の設定についてです。就業規則を拝見すると、労働基準法で定める年次有給休暇の付与基準を下回り運用しているケースがあります。今回は、年次有給休暇の基準日の設定の留意点について述べたいと思います。

労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(39条1項)、とし、更にその後1年間継続勤務し8割以上出勤した場合定められた日数を与えなければならないと規定しています。
付与の方法としては、労働者ごとに雇入れ日から継続勤務6箇月経過後に個別的に付与されるのが原則です。ただし、年次有給休暇の管理の煩雑さから、統一した基準日を設けて、一斉に付与する方法も認められています。
厚生労働省の通達(平成6.1.4 基発)では、以下の2つの方法を満たす場合は、統一した基準日を設ける取り扱いをしても差し支えないとされています。

イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

基準日を設ける場合、留意しなければならない点は、労働基準法で定める付与基準を下回ってはならないということです。基準日は年1回ないし2回を設ける方法が多く採用されていますが、どの労働者にとっても、どの時点においても労働基準法に定める付与基準を下回ってはなりません。
例えば4月1日を年1回の年次有給休暇の付与基準日とした場合に、9月1日に入社し8割以上の出勤をした労働者には6箇月後の翌年3月1日に10日の年次有給休暇を付与しなければ労基法違反となります。これを4月1日が基準日だからとして、4月1日に付与することをすることはできません。また、翌々年の3月1日(入社後1年6箇月)についても、11日以上の年次有給休暇を付与しなければなりません。

基準日統一の方法としては、年1回または2回設ける方法があります。
年1回基準日を設ける場合は、入社の時期による不公平が生じやすくなります。例えば年1回4月1日を基準日とした場合、4月1日から9月30日までに入社した労働者には入社日から6箇月以内に10日付与しなければなりませんので、煩雑さを避けるため入社日に一斉に10日付与するとします。更に翌年の4月1日に11日付与します。10月1日から翌年3月31日に入社した人には入社した最初の4月1日に10日付与すれば労基法上違反とはなりませんので、入社日には付与しません。その結果、9月に入社した人は入社日に10日、翌4月1日に11日の計21日が付与されることに対し、10月に入社した人は入社日には付与されず、翌4月1日に10日付与されることになり、入社月により不公平感が生じます。この不公平感を解消するためには、10月以降の入社者にも入社月により一定日数を付与するという方法もあります。

年2回の基準日を設ける方法は、年1回の方法と比べると不公平感の少ない方法かと思われます。例えば4月1日と10月1日の年2回を基準日とした場合、4月1日から9月30日に入社した人には10月1日に10日を付与し、10月1日から翌年3月31日までに入社した人には4月1日に10日付与します。以後は毎年基準日ごとに定められた日数を付与します。4月や10月に入社した人には入社から6箇月後に付与されるのに対し、9月や3月に入社した人には入社の翌月に付与されるという不公平感は残りますが、年1回の基準日を設ける場合よりは不公平感は軽減されます。不公平感をさらに緩和するためには、入社月により比例した会社独自の日数を付与するという方法もあります。

以上のことから、会社の煩雑さを軽減するとともに、労働者にとっても不公平感のない方法を検討していくことが重要となります。

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