溝口知実
第36回  投稿:2019.04.23 / 最終更新:2019.04.23

副業・兼業を適正に運用するための留意点

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
正規雇用が縮小され、非正規雇用が大幅に増加するといった状況の変化とともに、労働者側の副業や兼業を含め多様な働き方を求める意識が高まっています。そんな中、2017年に政府が公表した「働き方改革実行計画」の中で「柔軟な働き方への移行」として、副業・兼業を容認するという方向性が示され、2018年には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公表され、副業・兼業を促進するものとなっています。今回は、副業・兼業に関し適正に運用するための留意点についてお話します。

副業・兼業のメリットと留意点

現状ではほとんどの企業で副業・兼業は就業規則等で原則禁止となっています。理由としては、自社での業務がおろそかになること、情報漏洩のリスク、競業・利益相反になる、就業時間や健康管理の取扱いのルールが不明確であることが挙げられます。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業・兼業における労働者と企業それぞれのメリットと留意点が示されています。
労働者のメリットとしては、スキルや経験を得られ主体的にキャリアを形成することができる、自己実現を追求することができる、所得が増加する、将来の起業・転職に向けた準備・試行ができることが挙げられますが、留意点としては、労働者自身による就業時間や健康の管理や職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することの必要性、雇用保険等の適用がない場合があることが挙げられます。
一方、企業側のメリットとしては、知識・スキルの獲得、労働者の自律性・自主性を促すことができる、優秀な人材の獲得・流出の防止、事業機会の拡大を挙げていますが、留意点としては、必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応の必要性を挙げています。

副業・兼業を認める場合の留意点

今後副業・兼業について検討する際に、企業側はどのような点に留意すべきでしょうか。

・許可制から届出制への移行
ガイドラインでは、副業・兼業は従来の「許可制」から、「届出制」を認める方向で検討することを求めています。
また、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等がないか、長時間労働を招くものとなっていないかを確認するため、労働者に副業・兼業の内容等(自己申告のほか、労働条件通知書や契約書、契約締結前であれば募集に関する書類)を労働者に申請・届出させることを提案しています。企業としては副業・兼業について実態を把握した上でどのような形態(許可制、届出制)が望ましいか、更に職務専念・秘密保持・競業避止規定等を検討し、就業規則でしっかりとルールを明確化することが重要です。

・労働時間管理・健康管理
労働基準法第38条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。なお、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含みます(労働基準局長通達昭和23年5月14日基発第769号)。この点について企業は留意する必要があります。A社で6時間勤務する労働者が新たにB 社で3時間労働することになった場合、労働時間は通算され、計9時間となります。1日の法定労働時間8時間を超える場合、B社は超えた分の1時間分の割増賃金を支払わなくてはなりません。
また、副業を認めれば、長時間労働や不規則な労働による健康障害のリスクが高まることも認識しておく必要があります。労働者の健康状況を適時把握し、必要に応じて時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切な措置を講じることが求められます。

・兼業・副業をする労働者の労働保険、社会保険の扱い
労災保険は、それぞれの事業所で適用になります。労災給付の給付基礎日額は労災事故が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定します。なお、A社から副業先のB社へ向かう際に通勤災害にあった場合はB社の通勤災害として扱われます。
雇用保険は、複数の事業所で雇用保険に加入の要件(31日以上の雇用見込、週20時間以上勤務)に該当した場合であっても、1つの事業所でのみ適用することとなります。どちらの事業所の適用になるかは、原則として、生計を維持するため必要な主たる賃金を受ける雇用先企業での適用となります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用要件(1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上、ただし従業員501人以上の企業は別要件有)は、事業所毎に判断されるため、複数の事業所で社会保険の加入要件を満たさなければ、いずれの事業所においても適用されません。反対に、複数の事業所において適用要件を満たした場合は、「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を、選択した事業所を管轄する年金事務所に提出します。社会保険料はそれぞれの事業所の報酬月額を合算し決定した標準報酬月額の保険料を、事業所ごとに標準報酬月額の比率で按分して納付します。

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