溝口知実
第65回  投稿:2024.03.07 / 最終更新:2024.03.06

令和6年4月施行 障害者法定雇用率の引上げと障害者雇用促進法の改正について

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。令和4年に障害者雇用促進法が改正され、順次施行されていますが、本年令和64月には障害者雇用率の引上げや障害者の算定方法の変更などの施行が予定されています。今回は、障害者雇用促進法の令和4年の改正内容についてあらためて確認したいと思います。

 

1.障害者雇用率の引上げ(令和6年4月以降)

障害者雇用促進法により、労働者が一定数以上の規模の事業主は、労働者に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。令和64月からは現在の2.3%から2.5%に引き上げられ、令和87月からは2.7%に段階的に引き上げられる予定です。これにより、令和64月以降は常時雇用する労働者が40人以上、令和87月以降は37.5人以上の規模の企業に障害者を雇用する義務が生じます。

 

2.除外率の引下げ(令和7年4月以降)

障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられていましたが、ノーマライゼーションの観点から、平成16年に廃止されました。ただし当分の間、経過措置として、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。平成16年と平成22年にそれぞれ一律に10ポイントの引下げを実施しましたが、令和74月には、一律に10ポイントの引下げが予定されています(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外)。

障害者雇用率の引上げ

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更

・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者については1人を0.5人として雇用率上カウントしていましたが、このうち精神障害者については1人としてカウントする特例措置が設けられていました。令和54月以降もこの特例措置が当分の間延長されています。

 

・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(令和6年4月以降)

従来、週所定労働時間が20時間以上でないと、雇用率上カウントすることができませんでしたが、令和64月以降は週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、実雇用率上、1人をもって0.5カウントとして算定することができるようになります。

 

4.障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し(令和6年4月以降)

障害者法定雇用率を達成した企業に支給される障害者雇用調整金・報奨金の支給単価が令和64月以降引下げられる予定です。一定数を超えて障害者を雇用した場合、下記のように支給額の調整が行われます。

・調整金(企業規模100人超)・・・
支給対象人数が10人を超える場合には、超過人数分への支給額を1人あたり23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。

・報奨金(企業規模100人以下)・・・
支給対象人数が35人を超える場合には、超過人数分への支給額を1人あたり16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。

支給額の調整については、令和6年度の実績に基づいて、令和7年度の支給から反映されます。

この引下げ分で得られた財源を元に、障害者雇用に取り組む事業主支援を強化するため、助成金の新設及び既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充が予定されています。

 

以上見てきましたように、今後も法改正の施行が順次予定されています。本改正において、事業主の責務として、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されています。企業の責務として企業の重要な戦力として障害者を教育・育成し、環境を整えていくことが今後ますます求められていくでしょう。

 

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