令和7年4月施行 「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」の創設について
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。雇用保険法の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が本年6月5日に成立しました。 これにより、雇用保険の育児休業給付に新たに「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が創設されます。今回は、「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」について確認していきたいと思います。
1.出生後休業支援給付
共働き夫婦が子の出生後間もない時期に2人とも育児休業を取得した場合に、通常の育児休業給付に上乗せして支給されるものです。
具体的には、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付されます。
これにより、育児休業給付の給付率67%とあわせて給付率は休業開始賃金の80%となり、手取りで10割相当へと引き上がることとなります。
配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得の要件は求められず、出生後休業支援給付が支給されます。
創設の背景としては、育児休業給付の額が休業前賃金と比べると低額となっていることが一因で男性の育児休業の取得が進まない現状がありました。夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があるなか、特に男性の育児休業取得の更なる促進のため育児休業給付に上乗せをすることで、男性が育児休業を取得しやすくするねらいがあります。
2.育児時短就業給付金
育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した場合に一部を補助する給付が支給されるものです。
具体的には、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。ただし、時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないように給付率が調整されます。
創設の背景としては、現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありません。「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できることを目指し創設されました。
「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」は来年4月1日に施行されます。企業の担当者様は就業規則や育児休業規程の改定や従業員への情報提供等、早めに対策を行っておきましょう。
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