同一労働同一賃金の基本的考え方
目次
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
同一労働同一賃金の施行日2020年4月1日がいよいよ近づいてきました(中小企業は2021年4月1日施行)。施行に向け準備されている企業も多いことと思います。
同一労働同一賃金とは、正規労働者と非正規労働者(パートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものですが、基本給や各種手当、賞与、休暇取得等、何を対象に、またどの程度解消すればよいのかと質問を多くお受けします。今回は、同一労働同一賃金の基本的な考え方について解説します。
1.均衡待遇と均等待遇
パートタイム労働法・有期雇用労働法の改正により、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止となり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との均衡待遇、及び均等待遇が定められました。
・均衡待遇規定<法第8条> (不合理な待遇差の禁止)
①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情 の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止
これは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者を比較して①から③の要素に相違があるならば、バランスのとれた待遇(均衡待遇)を求めるものです。
・均等待遇規定<法第9条> (差別的取扱いの禁止)
①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲 が同じ場合は、差別的取扱いを禁止
これは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者を比較して①②の要素が同じであれば、同じ待遇(均等待遇)を求めるものです。
なお、同一労働同一賃金の目的は非正規雇用労働者の待遇改善なので、均等・均衡を基準として、それぞれの待遇を見直した結果、労働者の待遇を下げるようなことがあってはならないとされています。
※派遣労働者の待遇差に関しては、派遣先の労働者との「均等・均衡待遇方式」とするか、「労使協定方式」(派遣元会社が、労使協定を締結し待遇を決定)のどちらかを選択することとなります。
厚生労働省は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間に待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を「同一労働同一賃金ガイドライン」に示しています。基本給、昇給、賞与、各種手当のほか、教育訓練や福利厚生等についても記載されています。
厚生労働省HP「同一労働同一賃金ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
2.企業に求められる対応
同一労働同一賃金に関し企業に求められる対策として、まずはパートタイム労働者、有期雇用労働者の区分ごとに、正規雇用労働者との待遇の状況(賃金、賞与、福利厚生等)の違いを確認してみてください。
待遇の相違があれば、なぜ待遇の違いを設けているのかを整理します。正規雇用労働者と非正規雇用労働者では、働き方や役割が異なるため、それに応じて待遇が異なることは当然あり得ますが、それが不合理な待遇差でないと言えるか確認します。
労働者から正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差の内容や理由について説明が求められた際には、事業主は説明義務を負います。単にパートだから、将来の役割が異なるため、といった主観的・抽象的な理由では待遇の違いについての説明にはなりません。
待遇差が「不合理ではない」とは言えない場合には、早急に待遇の改善を検討しましょう。
同一労働同一賃金については、待遇差につき事細かな検討が必要になり、また待遇差の解消に伴い就業規則及び諸規程の改定は必須となるため、実行にあたりハードルが高いと感じる経営者も多いと思います。非正規雇用労働者を多く抱えている企業にとっては、厳しい局面に向き合うこともあるでしょう。しかしこれが生産性の向上と労働者の待遇改善につなげる絶好の機会ととらえることもでき、労働者のモチベーションアップや人材の定着、組織の活性化にもつながります。しっかりと検討し、実行していきましょう。
-
第69回健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行準備について
-
第68回令和7年4月施行 「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」の創設について
-
第67回令和7年4月1日施行 育児休業給付金延長申請手続きの厳格化について
-
第66回本年10月からの社会保険の適用拡大について
-
第65回令和6年4月施行 障害者法定雇用率の引上げと障害者雇用促進法の改正について
-
第64回キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充について
-
第63回2023年9月改正「心理的負荷による精神障害の認定基準」について
-
第62回解雇の種類とその要件について
-
第61回自動車運転業務における時間外労働の上限規制の適用と2024年問題について
-
第60回令和6年4月施行 労働条件明示のルール変更及び裁量労働制の新たな手続きについて
-
第59回本年4月に中小企業に適用される月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引上げについて
-
第58回キャリアアップ助成金正社員化コース 令和4年10月からの変更点
-
第57回育児介護休業制度10月1日改正内容と社会保険料の免除について
-
第56回令和4年10月以降の地域別最低賃金額について
-
第55回複数の事業所で社会保険に加入する場合の取扱いについて
-
第54回令和4年10月 社会保険適用拡大に向けての企業の対応について
-
第53回令和4年4月 人事労務関連の法改正情報
-
第52回複数の事業主に雇用される65歳以上の雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
-
第51回脳・心臓疾患の労災認定基準の改定について
-
第50回本年6月に公布された改正育児・介護休業法の概要について
-
第49回夫婦共働きの場合の健康保険被扶養者認定基準の改定について
-
第48回短期在留外国人に支給される「脱退一時金」の支給上限の引上げについて
-
第47回障害者の法定雇用率の引上げと障害者雇用のための支援制度について
-
第46回新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険の対象となるか
-
第45回「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定について
-
第44回雇用保険の被保険者期間算定方法の変更、基本手当の給付制限期間の短縮について
-
第43回雇用調整助成金その2 雇用調整助成金の拡充(助成額上限の引上げ等)について
-
第42回新型コロナウイルス感染拡大防止のための雇用調整助成金の特例措置について
-
第41回同一労働同一賃金の基本的考え方
-
第40回歩合給制運用の留意事項について
-
第39回パワハラ防止法成立~企業に義務付けられる防止対策~
-
第38回社会保障協定の概要について
-
第37回新在留資格「特定技能」の創設に伴う外国人雇用の今後
-
第36回副業・兼業を適正に運用するための留意点
-
第35回年次有給休暇の取得義務化に向けた対応策
-
第34回過労死ラインの長時間労働と働き方改革関連法
-
第33回健康保険の被扶養者認定の厳格化について
-
第32回夏休みの労務管理上の留意点について
-
第31回改正労働契約法と改正労働者派遣法による2018年問題とは
-
第30回割増賃金の計算を正しく行うための留意点
-
第29回年次有給休暇の基準日を設ける場合の留意点
-
第28回出向と転籍の相違点とその運用について
-
第27回平成29年10月改正の育児・介護休業法の概要について
-
第26回年金受給資格期間の短縮による外国人従業員への影響について
-
第25回就業規則に休職制度を規定する際の留意点
-
第24回定額残業代 運用上の留意点
-
第23回離職票作成をめぐるトラブルと留意点
-
第22回2017年の労働関連・社会保険関連の主な動きについて
-
第21回「夫に先立たれた9年間を幸せに生きる妻の本」人事担当者の方向け 活用のポイント
-
第20回長時間労働の抑制を目指す「勤務間インターバル規制」とは
-
第19回来年1月施行予定の介護休業制度の改正について
-
第18回雇用保険関連の法改正(保険料率の変更と高齢者の適用拡大)
-
第17回今後企業に求められる障害者雇用対策
-
第16回短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
-
第15回パワーハラスメントの防止策-コミュニケーション環境を整える
-
第14回一億総活躍社会―企業における影響は?
-
第13回女性活躍推進法の成立の背景と概要について
-
第12回二重派遣と偽装請負の問題点
-
第11回派遣と請負・業務委託―適正な活用のための留意点
-
第10回派遣労働の現状と労働者派遣法改正案の概要について
-
第09回雇用関係の助成金 申請のメリットと留意点
-
第08回育児期間中の短時間勤務 労務管理上のポイント
-
第07回「ワーク・ライフ・バランス」が経営戦略と言われる理由とは?
-
第06回労働者から労災請求された場合の会社の対応について
-
第05回労働時間の判断基準とは
-
第04回採用内定の法的な性格「始期付解約権留保付労働契約」とは
-
第03回人事担当者が知っておきたいマタニティハラスメントへの対応策
-
第02回高年齢者雇用活用の留意点
-
第01回職場における熱中症対策と労災認定