育児介護休業制度10月1日改正内容と社会保険料の免除について
目次
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
本年10月1日より、育児介護休業法が改正され、「産後パパ育休」(出生時育児休業)が新設され、「育児休業の分割取得」が可能となりました。また改正に伴い、育児休業中の社会保険料免除の要件が見直されました。今回は、10月1日に改正された育児介護休業法の内容と育児休業中の社会保険料の免除の要件について確認します。
1.2022年10月育児介護休業法の改正点
①産後パパ育休(出生時育児休業)
男性の育児休業の取得を促進するために新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。産後パパ育休は、原則2週間前までに申し出をすることで、子の出生後8週間以内の期間内に最長4週間までの育児休業を2回に分割して取得できる制度です。
産後パパ育休の期間中は、就業しないことが原則ですが、休業期間中の所定労働日・労働時間の半分(ただし休業開始日・終了予定日当日は所定労働時間未満)を上限に労使協定を締結することにより、休業中に就業することが可能です。
なお、今回の改正により、従来あったパパ休暇は廃止となりました。
②分割取得
改正により、育児休業の分割取得することで、夫婦間で取得時期をずらして交代で育児休業が取得できるなど柔軟に仕事と育児のバランスを調整することができるようになりました。
従来の制度では、育児休業は原則分割して取得することはできませんでしたが、改正後は、子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となりました。これにより、産後パパ育休と合わせると、子が1歳までの間に最大4回の育児休業を取得することが可能となりました。
また、1歳以降の育児休業の延長では、従来、育児休業開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育児休業開始日を柔軟に設定できることとなりました。
1歳以降の育児休業の再取得については、従来は再取得ができませんでしたが、特別な事情がある場合に限り再取得が可能となりました。
2.社会保険料の免除
改正に伴い、育児休業中の社会保険料免除の要件が下記の通り見直されました。
育児休業中の社会保険料免除とは、3歳未満の子を養育するための育児休業中、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金の保険料が事業主・被保険者負担分ともに免除される制度です。
改正前の保険料の免除期間は「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」とされていました。月の末日に育児休業を取得していればその月の保険料が免除されていたため、月の末日に1日だけ休業した場合でもその月の給与と賞与の保険料が免除されていました。一方、同じ月の途中で短期間の育児休業を取得した場合は保険料免除の対象となりませんでした。
このような不公平感があったため、改正後は、従来の保険料の免除要件に加え、育児休業を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業を取得した場合も、その月の保険料が免除されるようになりました。
賞与に係る保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。月の保険料の免除と異なり、月の末日に育児休業を取得しただけでは賞与の社会保険料は免除されません。
まとめ
今回の改正により、男性の育児休業取得の促進と、男女ともに仕事と育児の両立ができる環境づくりが期待されています。産後パパ育休及び育児休業の分割取得により、複数回育児休業が取得可能となることで、企業にとっては、事務的な負担が増えることも想定されます。体制づくりを万全にしておきましょう。
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