溝口知実
第63回  投稿:2023.11.07 / 最終更新:2023.11.08

2023年9月改正「心理的負荷による精神障害の認定基準」について

 

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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。厚生労働省は91日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。この改正は、業務による心理的負荷評価表を見直し、具体的出来事にカスタマーハラスメントを受けたことや感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したことを追加するなど、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえた内容になっています。今回は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正内容を確認します。

 

1.改正の背景

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害について、仕事が主な原因と認められるかの判断(労災認定)の基準として「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、20237月に報告書が取りまとめられたことを受け、認定基準の改正が行われました。

心理的負荷による精神障害の認定基準

2.改正のポイント1
  業務による心理的負荷評価表の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」
 (いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
 (パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

  ・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
  ・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記

※心理的負荷評価表とは、実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価するものです。

 

3.改正のポイント2
  精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・改正前は、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていなかったところ、改正後は、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めることとしました。

 

4.改正のポイント3
  医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更されました。

 

資料:「心理的負荷による精神障害の認定基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf

 

今回の改正は、評価表の明確化等により、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化を図るものとなっています。実務面では、精神障害の原因となる心理的負荷の具体例を認識し、職場環境の向上に取り組んでいきましょう。

 

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