溝口知実
第64回  投稿:2024.01.05 / 最終更新:2023.12.26

キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充について

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション「S-PAYCIAL」

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。令和51129日にキャリアアップ助成金の制度改正が行われ、正社員化コースが拡充されました。今回は、キャリアアップ助成金の制度改正について確認したいと思います。

キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に、助成金が支給されるものです。今般拡充または新設された内容は下記の4点です。

 

1.助成金(一人当たり)の見直し(拡充)

令和51129日前までは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し6か月経過した場合、1人当たりの助成金額は中小企業57万円、大企業42.75万円でしたが、令和51129日以降に有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した場合、6か月経過後(1期)及び12か月経過後(2期)の2回に分けて申請することとなり、助成額は中小企業では1期及び2期それぞれ40万円計80万円、大企業ではそれぞれ30万円計60万円に拡充されました。無期雇用労働者から正規雇用労働者に転換した場合は上記の半額となります。

キャリアアップ助成金

2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和(拡充)

令和51129日前までのキャリアアップ助成金の支給対象となる有期雇用労働者の雇用期間は「6か月以上3年以内」とされていましたが、1129日以降は「6か月以上」と変更され、要件が緩和されました。これにより、事業所に比較的長く(3年超)雇用されている有期雇用労働者に対しても、正社員化に取り組みやすくなりました。ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額として取り扱います。

 

3.正社員転換制度の規定に関する加算措置(新設)

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設されました。

正社員転換制度を新たに規定し、実際に転換した場合、中小企業には20万円、大企業には15万円が上記1.に加算されます。(1人目の転換時に1.及び3.で中小企業では合計100万円、大企業では合計75万円が助成されます。)

「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額が加算されます。
ただし1事業所あたり1回のみの加算です。

正社員転換制度の規定

4.多様な正社員制度規定に関する加算措置(拡充)

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。

「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、実際に転換した場合、令和51129日前の転換では中小企業には9.5万円、大企業には7.125万円が加算されていたところ、令和51129日以降に転換した場合、中小企業には40万円、大企業には30万円が上記1.に加算されます。(1人目の転換時に1.及び4.で中小企業では合計120万円、大企業では合計90万円が助成されます。)

「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額が加算されます。
ただし1事業所あたり1回のみの加算です。

 

「キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

キャリアアップ助成金の制度改正(令和5年1129日)に関するQA
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001177105.pdf

 

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