健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行準備について
目次
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナ保険証で医療機関等を受診する仕組みに移行します。今回は、マイナ保険証への移行準備等について確認したいと思います。
1.現行の健康保険証の終了について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、現行の健康保険証の発行は令和6年12月2日より終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ただし経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は失効となります。
2.マイナ保険証のメリット
マイナ保険証で受診するメリットとしては、以下が挙げられます。
・特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなる※ ・薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクが減少する※ ※本人が同意した場合のみ ・旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携される ・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単 ・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できる ・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要 (新しい保険者によるマイナンバーの資格登録は必要) ・高齢受給者証の持参の必要がない |
3.マイナ保険証の利用の登録について
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、「保険証利用の登録」を行う必要があります。利用の登録はマイナポータル、医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行ATM、市区町村の窓口で行えます。
4.マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」で受診可能
マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしないことによりマイナ保険証を利用することができない状況にある人については、保険者(協会けんぽ等)が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
そのため、令和6年12月2日以降に資格取得や被扶養者の異動の手続きをする場合には、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。
資格取得や新たに被扶養者になる人が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れることで、保険者(協会けんぽ等)から資格確認書が発行されます。
既存の被保険者に対しては令和7年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人、マイナンバーが未登録の人等について資格確認書が発行されます(従来の健康保険証の使用期限が切れる前に送付される予定)。
5.企業の対応 「資格情報のお知らせ」の配布と従業員への説明
協会けんぽでは全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」(「資格証明書」とは異なるものです)を令和9年9月より送付しています(加入時期に応じて9月及び1月の2回に分けて発送予定)。従業員に配布を行い、内容に誤りがないか確認を促します。
「資格情報のお知らせ」は令和6年12月2日以降、オンライン資格確認が利用できない場合(カードリーダーが使えない)に医療機関を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。
(参考)マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較
出典:全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kyoukaikenposhiryou1.pdf
健康保険証の終了とマイナ保険証への移行は、従業員にとって変化が大きいため、マイナ保険証の登録や利用等につき企業の担当者に質問が寄せられることも想定されます。マイナ保険証への移行に伴う手続き等の理解を進め説明を行い、適切に対応していきましょう。
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