溝口知実
第70回  投稿:2025.01.06 / 最終更新:2025.01.07

【令和7年1月20日開始】マイナポータルを通じた離職票の受け取りについて

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。

令和7年1月20日より、希望する離職者のマイナポータルに離職票がハローワークより直接送付されるサービスが始まります。これにより、離職者は離職票を早期に入手できるようになり、失業の認定及び基本手当の早期受給が期待されます。
今回は、マイナポータルを通じた離職票の受け取りについて、確認していきたいと思います。

離職票(正式名称は「雇用保険被保険者離職票」)は、離職者が雇用保険の基本手当等の求職者給付を受給するために必要となる書類です。現在は、離職前の会社を通じて受け取ることとなっています。
離職票発行までの流れは、下記の通りです。


 ① 離職後、会社がハローワークに資格喪失届と離職証明書を届出(窓口申請または電子申請)
 ② ハローワークから会社に離職証明書(事業主控)と離職票等を送付(郵送または電子送付)
 ③ 会社が離職者に離職票等を送付

このように、離職者は会社が離職票発行の手続きをハローワークで行った後に、会社から離職票が送付されることを待たなければなりません。

令和7年1月20日以降は、離職者が希望し、一定の条件を満たしたときは、離職票等の書類がマイナポータルで直接受け取れるようになります。


 ①  離職後、会社がハローワークに資格喪失届と離職証明書を届出(電子申請に限ります)
 ②  ハローワークから会社に離職証明書(事業主控)を電子送付、
   離職者に離職票等をマイナポータルに直接送付

これにより、会社から離職者に郵送等を行う作業がなくなり、離職者は会社からの送付を待つことなく、マイナポータルを通じて離職票等を受け取ることができます。

このサービスの対象となる条件は下記の通りです。


 ① あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
 ② マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
 ③ 会社が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

マイナンバーがハローワークに登録されているかは、離職者(被保険者)本人がマイナポータルのアプリを起動し「わたしの情報」機能で確認することができます。
登録されている場合は、本人が離職前にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行います。「雇用保険WEBサービス」は令和7年1月20日以降に行うことができます。

会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了したら、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されます。会社へは離職証明書(事業主控え)のみ送付され、離職票は送付されません。

被保険者がマイナポータルへの送付を希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来どおり会社へ離職票等の書類が送付されます。

マイナポータルを通じた離職票の受け取り

マイナポータルを通じ離職票を受け取ることが可能となることで、会社から離職者本人へ送付する手間が省け、また離職者にとっても早期に基本手当が受給可能となり、利便性は高まるでしょう。
会社としては、離職予定の従業員にはあらかじめマイナポータルでの離職票の受け取り希望の有無を確認しておき、柔軟に対応し離職手続きを行うことが望ましいでしょう。


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