新在留資格「特定技能」の創設に伴う外国人雇用の今後
目次
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
2019年4月に入国管理法が改正され、深刻な人手不足に対応するため新しい在留資格「特定技能」が創設されました。外国人労働者の増加が見込まれる中、雇用する企業は、ルールを守り外国人雇用を適切に行わなければなりません。今回は、特定技能の創設に伴う外国人雇用の今後について、述べたいと思います。
1.新しい在留資格「特定技能」とは
従来、日本では外国人の単純労働分野での就労を原則禁止としていました。しかし、深刻な人手不足に対応するために、新しい在留資格「特定技能」を創設し、国内では十分な人材の確保ができない14分野(特定産業分野)に限り外国人の現場作業等の就労が解禁されることとなりました。特定産業分野は下記の通りです。
①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
「特定技能」には1号と2号の2種類があります。特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」水準が求められ、最長5年の滞在が許可されていますが、家族の帯同は認められません。特定技能2号に求められる技能水準は「熟練した技能」で、更新の条件を満たす限り回数に制限なく更新でき、日本滞在の期間に制限はありません。また、家族の帯同も認められています。なお、現在のところ特定技能2号の対象業種は建設業、造船・船用工業の2業種のみです。
2.特定技能と技能実習の相違点
発展途上国への国際貢献への一環として、日本の高度な技能を外国人に習得してもらい母国の産業発展に活かしてもらうことを目的とした「技能実習」制度があります。「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条2項)と規定され、技術の身につかない単純労働をさせることができない制度ですが、実態としては人手不足の解消として制度を利用し、単純労働や低賃金労働に従事させることも多いことが問題として指摘されています。
一方、「特定技能」は、国際貢献ではなく日本の人手不足の解消を目的とした在留資格で、実習生ではなく労働者として受け入れます。技能実習では認められていなかった転職が、特定技能では同一の業務区分内であれば転職が認められています。
「特定技能」の創設により、特定技能と技能実習の両方の対象である業種の場合は、今後「技能実習」制度から「特定技能」制度に比重が移行することが想定されます。「特定技能」資格の方が外国人労働者にとっては条件がよく、受け入れ側にとっても運用がしやすいというメリットがあります。
3.特定技能の創設に伴う外国人雇用管理指針の改正
特定技能の創設に伴い、外国人労働者を雇い入れる際に事業主が注意すべきガイドラインとなる「外国人雇用管理指針」も改正されています。指針では、人材募集や労働条件の説明や安全衛生教育の際は母国語か平易な日本語などを用い説明すること、適正な賃金の支払いや労働時間の管理、年次有給休暇の取得、帰国時に年金制度の脱退一時金を請求する際の留意事項や、帰国費用を支弁できない場合の援助等が盛り込まれています。詳細は厚生労働省HPを参照してください。
厚生労働省HP
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/000493590.pdf
「外国人雇用管理指針の主な改正内容」
https://www.mhlw.go.jp/content/000500734.pdf
外国人労働者向け 労働条件通知書(外国人労働者向けモデル労働条件通知書(H29/2)より。英語、中国語、韓国語等が公開されています)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
なお、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際には、氏名や在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務づけられています。届出をしない場合は、30万円以下の罰金の対象となりますので、注意が必要です新在留資格の創設により外国人労働者の活躍が期待される中、日本の労働市場は大きく変化していくことが予測されています。そんな中、「安価な単純労働力」として外国人労働者を雇用することは、企業にとって大変危険です。外国人労働者にも日本人と同様に、労働関係法令及び社会保険関係法令が適用されます。労働基準法第3条では、外国人であることを理由に使用者が差別的な取扱いをすることを禁じています。外国人であることを理由に低賃金で雇用する等の差別は許されません。外国人労働者を受け入れる企業には、益々法令遵守と適正な雇用管理が問われていくでしょう。
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