溝口知実
第51回  投稿:2021.10.28 / 最終更新:2022.01.13

脳・心臓疾患の労災認定基準の改定について

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
脳・心臓疾患を発症した労働者の労災認定基準が約20年ぶりに改定されました。これまでは平成13年12月に改定された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」を基準としていましたが、本年9月15日から「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を基準として労働基準監督署で運用が開始されています。厚生労働省は、今後この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていくこととしています。
改正に関する4つのポイントは、下記の通りです。

1.長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

改正前は、過重業務の評価を「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できる」と示していました。
改正後は、上記の時間に至らなかった場合でも、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。

2.長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し

労働時間以外の負荷要因として、従来の下記の例示が示されていました。

・拘束時間の長い勤務
・不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤
・出張の多い業務
・作業環境(温度環境・騒音)

改正では負荷要因を見直し、下記項目が追加されました。

・休日のない連続勤務
・勤務間インターバルが短い勤務
・事業場外における移動を伴う業務
・心理的負荷を伴う業務 (改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)
・身体的負荷を伴う業務

3.短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、以下の例が示されました。

【短期間の過重業務】
・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合

【異常な出来事】
・業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
・生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
・著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
・著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業
・環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

4.対象疾病に「重篤な心不全」を追加

これまでの基準では、脳血管疾患が4疾病(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症)、虚血性心疾患等が 4 疾病(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤)でした。
新たな対象疾病として「重篤な心不全」が追加されました。「重篤な心不全」には、不整脈によるものも含みます。

なお、脳・心臓疾患の労災認定の新基準は、以下の点は従来の基準と変更ありません。

・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
・「長期間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

今回の改正で、労働時間以外の負荷要因として「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」などが追加されました。一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するための労務管理が求められます。
また、労働時間以外の負荷要因も考慮して総合的に労災認定できることが明記されたことで、労働時間はもちろんのこと、労働時間以外の労働者の負荷も考慮した労務管理がますます必要となるでしょう。
17:14
貸倒引当金についての会計税務
2021年11月29日 11:10 AM
ishida34

1、概要

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、貸倒損失によるリスクに備え、損失金額をあらかじめ予想して、計上する引当金です。企業会計原則の一つに、費用と収益を対応させなければならないという「費用収益対応の原則」があり、貸倒れの原因が生じた期に費用を計上させるための会計処理となります。

2、貸倒引当金繰入の仕訳

(例)12月31日(期末)において、売掛金の残高が10,000円であるのに対し、3%の貸倒引当金を見積り、設定した。なお、貸倒引当金の残高は200円あるものとする。

①差額補充法の場合
(借方)         (貸方)
貸倒引当金繰入 100円    貸倒引当金 100円

②洗い替え法の場合
(借方)         (貸方)
貸倒引当金 200円      貸倒引当金戻入 200円
貸倒引当金繰入 300円      貸倒引当金 300円

3、会計上の引当額と税務上の限度額

<会計上の考え方>
会計上は、引当金計上の要件は以下の4つとされています。

①将来の特定の費用又は損失である
②その発生が当期以前の事象に起因している
③その発生の可能性が高いものである
④その金額を合理的に見積もれる

会計上は、繰入の限度額が定められているわけではなく、上記の4要件を満たすか否かが判断基準となります。

<税務上の考え方>
法人税法は、引当金の計上は原則、認めない立場ですが、貸倒引当金については期末資本金の額が1億円以下の普通法人などは、以下の範囲内で貸倒引当金の損金算入が認められています。

1,個別に評価し繰入限度額を計算するもの

①会社更生法、民事再生法等の申し立てが行われた場合等・・・同事由が生じた金銭債権のうち、担保等による取立て等の見込み額を除いた残額の50%

②その債務者について債務超過の状態が相当期間継続し事業に好転の見通しがない場合や、災害等により多大な損害が生じた場合などで、その債権について取立て等の見込みがないとき・・・その回収不能と見込まれる金額

③会社更生法による更生計画認可の決定等に基づき、弁済猶予又は賦払弁済される場合・・・その事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を超えて弁済される金額

2,一括して評価し繰入限度額を計算するもの

1以外の金銭債権については、一括して評価し繰入限度額を計算します。この場合の貸倒引当金の繰入限度額は以下のいずれかの方法で算定します。

①実績繰入率に基づく計算
期末における一括評価の対象となる金銭債権の額×貸倒実績率

②法定繰入率に基づく計算
(期末における一括評価の対象となる金銭債権の額-実質的に債権とみられないものの額)×法定繰入率

以上 貸倒引当金についてご紹介しました。

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