複数の事業主に雇用される65歳以上の雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
目次
こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者が、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が令和4年1月1日よりスタートします。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇⽤保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤⾒込み等の適⽤要件を満たす場合に適⽤されます。複数の勤務先での労働時間を合算すると週20時間以上となっていても、各事業所で週20時間以上勤務の要件を満たさなければ雇用保険に加入することができません。
これに対し、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、複数の勤務先の労働時間を通算することでき、労働者本人が自身の住所または居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となることができる制度です。
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること
なお、3社以上で勤務している場合は、そのうち2社を労働者が加入時に選択します(選択した2社の労働時間を合計して週20時間以上であることが必要)。
「マルチ高年齢被保険者」が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分又は50日分の一時金)を受給することができます。
2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、3つ以上の事業所で勤務しており、1つの事業所を離職した日に、その他の2つの事業所で加入要件を満たす場合は、加入が必須となるため、高年齢求職者給付金を受給することはできません。
育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になりますが、育児休業給付・介護休業給付は、適用を受ける2つの事業所で休業する場合に対象となります。
手続き方法
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えて住所または居所を管轄するハローワークに申し出ます。本人がハローワークに申出を行った⽇から被保険者となるため、申出日より前にさかのぼって被保険者となることはできません。また、マルチ⾼年齢被保険者となった⽇から雇⽤保険料の納付義務が発生します。
マルチジョブホルダーが離職した場合や、いずれか⼀⽅の事業所で週所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった場合、2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合等、マルチ高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、事業主にマルチ喪失届や離職証明書の記載を依頼して、本人が住所または居所を管轄するハローワークに提出します。
事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。マルチ高年齢被保険者の資格取得日は、ハローワークに申出した日となりさかのぼって加入できないため、本人から記載依頼を受けた際には速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料と併せて本人に交付しましょう。また、事業主は、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを⾏ってはいけません。
マルチジョブホルダー制度は65歳以上の労働者に限定して試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に、改めて制度の在り方を検証することとしています。
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