溝口知実
第67回  投稿:2024.07.09 / 最終更新:2024.07.25

令和7年4月1日施行 育児休業給付金延長申請手続きの厳格化について

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。

雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、令和7年4月1日以降に育児休業給付金の延長申請を行う際の手続きが厳格化されることが決定しました。今回は、改正により育児休業給付金の延長申請の手続きがどのように変更となるのか確認したいと思います。

育児休業給付金の延長申請手続きの厳格化

1.改正の趣旨

現行の育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給されることとなっていますが、保育所等の入所を希望し、利用を申し込んだが当面入所できない場合は、1歳6ヶ月又は2歳に達するまで支給を延長することができます。

現行では、延長の要件である「保育所等の入所を希望し、利用を申し込んだが当面入所できない」事実を、自治体の発行する入所保留通知書で確認していますが、自治体からは、「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込を行う者への対応に時間が割かれる」「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」と、自治体の負担となっていることが指摘され、見直しの要望の声があがっていました。

このため、育児休業給付金の支給期間の延長の要件及び手続きについて見直しを行うとともに、ハローワークにおいて、申請者が速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望していることを確認することを明確にするため、規則について改正を行うこととなりました。

育児休業給付金延長申請手続きの厳格化

2.改正の概要

現行の確認書類として、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)を求めています。これに加え、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであるかを確認するため、

・本人が記載する申告書

・市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

を求めることとなりました。

それにより、

申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと

・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

をハローワークで確認し、育児休業給付の延長の適否を判断することとなります。

この見直しは、施行日(令和7年4月1日)以後に育児休業の対象となる子が1歳又は1歳6ヶ月に達し、育児休業給付金の期間延長を申請した場合に適用されます。

ただし、「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2ヶ月に達する日までの範囲で延長されている場合は、その終了予定日が施行日以降とされた日に達する場合に適用されます。 この改正により、ハローワークは従来よりも厳格な審査を行うこととなります。人事担当者の方は育児休業の延長を予定している従業員に向け、改正の趣旨や概要を伝え、適正に育児休業を取得するように案内を行いましょう。


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