令和7年4月施行 高年齢雇用継続給付の支給率の変更について
こんにちは。社会保険労務士の溝口知実です。
高年齢雇用継続給付は、60歳を超えて働き続ける労働者が、60歳時点に比べて賃金が低下した場合に、賃金の補てんとして65歳になるまで支給される雇用保険の給付ですが、令和7年4月からその支給率が変更されます。今回は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更について確認していきます。

1.高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者で、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金に比べて75%減となった場合に支給される雇用保険の給付金です。
高年齢雇用継続給付は下記2種類があります。
・高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降に基本手当を受給せず継続して就労している労働者を対象とする
・高年齢再就職給付金:60歳以降に基本手当を受給し再就職した労働者を対象とする
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
2.支給率の変更
令和7年3月までは、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%でした。賃金の低下率が61%以下であるとき、支給対象月に支払われた賃金の15%が支給され、賃金の低下率が61%を超え75%未満の場合は低下率に応じて逓減となり、賃金の低下率が75%の場合は支給されません。
令和7年4月からは支給率が最大10%に引下げとなります。具体的な支給率は下記表のとおりです。
令和7年4月1日以降の支給率 ※( )内は令和7年3月31日以前の率
各月に支払われた賃金の低下率 | 高年齢雇用継続給付の支給率 |
64%以下 (61%以下) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満 (61%超75%未満) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
具体例:60歳到達時の賃金月額が30万円、支給対象月に支払われた賃金が18万円(低下率60%)の場合 令和7年3月31日まで 18万円×15%=支給額27,000円 令和7年4月1日以降 18万円×10%=支給額18,000円 |
新制度の対象となるのは、令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない人はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎える人です。
3.高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との支給調整
老齢厚生年金を受給しながら高年齢雇用継続給付を受けられるときは、老齢厚生年金の一部が支給停止されますが、高年齢雇用継続給付の支給率の変更に伴い、老齢厚生年金の支給停止率も下記の通り変更となります。
令和7年3月31日まで 標準報酬月額×最大6%が支給停止
令和7年4月1日以降 標準報酬月額×最大4%が支給停止
4.今後の方向性
高年齢雇用継続給付の支給率が引下げとなった背景には、高年齢者雇用安定法の改正により65歳までの雇用確保措置が義務化され、高齢者の就業環境が整ってきたことが挙げられます。そのため高年齢雇用継続給付の必要性は低下していくことが見込まれ、今後高年齢雇用継続給付は段階的に縮小、廃止が検討されています。
企業の対応としては、高年齢雇用継続給付の支給対象となる者への制度変更の説明はもとより、高年齢雇用継続給付を前提に賃金制度を設計している場合は縮小に伴う見直しが必要となります。今後もモチベーションを維持し能力を発揮して就労してもらうために、一律に賃金を減額するのではなく、不公平感の少ない適切な賃金制度の設計が求められます。
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